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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO146.html
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
(平成十二年十二月六日法律第百四十六号)
最終改正:平成二六年五月一日法律第三一号
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(特定胚の取扱いに対する措置命令)
第十二条
文部科学大臣は、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者の特定胚の取扱いが指針に適合しないものであると認めるときは、その届出をした者に対し、特定胚の取扱いの中止
又はその方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(個人情報の保護)
第十三条
第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚の作成に用いられた胚又は細胞の提供者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名
、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
以下この条において同じ。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第十四条
文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者に対し、その届出に係る特定胚の取扱いの状況その他必要な事項について報
告を求めることができる。
(立入検査)
第十五条
文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第六条第一項若しくは第九条の規定による届出をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入り、その者の書類その
他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が事務所又は研究施設に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第十六条
第三条の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入した者
二 第六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する事項を変更した者
三 第七条第一項の規定による命令に違反した者
四 第十二条の規定による命令に違反した者
第十八条
第八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条第一項の規定による記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者
三 第十条第二項の規定に違反した者
四 第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五 第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第十五条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
第二十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四条第三項及び附則第三条の規定 公布の日
二 第四条第一項、第二項及び第四項、第五条から第十五条まで、第十七条から第十九条まで並びに第二十条(第十七条から第十九条までに係る部分に限る。)の規定 公布の日から起
算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、クロー
ン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第三条
第四条第三項の規定の適用については、公布の日から内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)の前日までの間は、同項中「文部科
学大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総合科学技術会議」とあるのは「科学技術会議」とする。
附 則 (平成二六年五月一日法律第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
以上