2013年08月07日

「外国データの利用はもはや主流」です!

今週は「承認取得品目の臨床データパッケージの調査・分析」(製薬協作成)を見ていきます。
   ↓
http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/shouninhinmoku.html
   ↓
•2012年度 臨床データパッケージにおける外国データの利用状況
   ↓
http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/pdf/tk10_20130724.pdf



「4.4. ブリッジングと国際共同治験の年次推移」がPDFの8ページ目から。

ブリッジングは徐々に減る傾向にあり、国際共同治験が増えているのが分かります。


「ICD10 分類別による国際共同治験/ブリッジングによる承認品目一覧 2006 年〜2012 年」がPDFの12ページ目からあります。

確かに悪性腫瘍関係が多いのが分かりますね。


国際共同治験が増加した一因として製薬協の報告書では「国際共同治験に関する基本的考え方について」が通知されたことがあるとしています。(PDFの19ページ目)

確かにね。


●「国際共同治験に関する基本的考え方について」&「参考事例」
   ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/guo-ji-gong-tong-zhi-yan


「外国データの利用はもはや主流」です!!(PDFの19ページ目)


明日へ続く


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2013年08月06日

外国データの利用は約90%になります!

今週は「承認取得品目の臨床データパッケージの調査・分析」(製薬協作成)を見ていきます。
   ↓
http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/shouninhinmoku.html

大まかなまとめは下記の資料を見ると分かります。
   ↓
「承認取得品目の臨床データパッケージの調査・分析」
   ↓
「外国データ利用状況の概要・2006年〜2012年」
   ↓
http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/pdf/shouninhinmoku_1_20130724.pdf



この資料を拝見しますと、外国データの利用率が想像以上(と言っても、単に僕の想像なのですが)に進んでいるのが分かります。

PDFの6ページ目。

う〜〜ん、新薬の審査にこれだけ外国のデータが使われる時代になったんだ!というの正直な感想です。

こういう資料を見ると、逆に「日本で実施された治験のデータ」が海外の当局へどの程度提出されているのかも見てみたいですね。

(そして、日本の治験のデータが海外の当局に採用されたのかどうか、さらにFDAからGCP絡みの指摘にはどんなものがあったのかも。)




海外データの使用は国内内資系製薬会社よりも外資系のほうが多いことも分かります。(PDFの14ページ目)

分野別で見るとエイズの薬と抗がん剤で海外データの利用率が高いんですね。(PDFの15ページ目)

日本国内だけでは集めにくい分野も利用率が高いことが分析されています。



「新有効成分の外国データ利用状況の内訳」もPDFの18ページ目にあります。

なんと!! 「参考資料」も併せると外国データの利用は約90%になります!!!

じぇじぇじぇ〜〜!



ちなみに「審査区分別による審査期間」もPDFの21ページにあり、「迅速審査」はさすがに速いことが分かりますね。

新薬の審査期間は確かに速くなっていますね。



明日へ続く


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2013年08月03日

新薬承認取得品目データベースを活用しよう!

今週も製薬協が作成した資料を見ていきます。

本題に入る前に。

最近、製薬協の資料がどんどんネット上にアップされていて素晴らしいですね。

僕もその昔(ICH-GCPが導入され、新GCPが施行された直後)、製薬協の分科会に参加していて、「新GCPに関するQ&A」なんていうのを作成しました。

その当時は今ほど、ネットが活用されておらず、「新GCPに関するQ&A」も紙の冊子として公表しました。

また、製薬協の分科会で作成した資料も、公にするのか、それとも製薬協参加会社だけに公表するのかなどは、資料の性質や完成度等によって左右され(今もそうかもしれませんが)、結構、「内部資料」が多くて、製薬協に入っていない会社はそういう資料を見ることもできない、ということがありました。

今はこうして、ネット上に公開されることで、製薬協に入っていない製薬会社はもちろんのこと、治験実施医療機関の人やCRO、SMO、はたまた当局、一般市民の人も見ることができます。

繰り返しますが、素晴らしい!!

是非、今後も、このような資料をどんどん、ネット上に公にして欲しいと思います。


ただ、「だからなんだ?」という斜に構えた態度でこういう資料を読んでいると面白くない。

「へ〜〜!そうなんだ!」という素直な態度で読むと、面白いし、勉強になります。

たとえば、今週は「承認取得品目の臨床データパッケージの調査・分析」を見るのですが、その資料の一部に、「承認取得品目データベース」というのがあります。

●承認取得品目の臨床データパッケージの調査・分析
   ↓
http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/shouninhinmoku.html
   ↓
●承認取得品目データベースについて  <<<<======これはちゃんと必ず読んでくださいね。
   ↓
http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/pdf/shouninhinmoku_2_20130724.pdf
   ↓
●承認取得品目データベース
   ↓
http://www.jpma.or.jp/information/evaluation/allotment/pdf/shouninhinmoku_3_20130724.xls


この(↑)最後に記載したエクセルで作成されている新薬承認取得品目のデータベースが凄い!!

1000品目以上の新薬の承認状況がデータベースになっています。

労作だ〜〜!!

会社の仕事以外に、こういう製薬協や日本QA研究会等の仕事をするのって、結構、大変なんだよね。


さて、このデータベースはいろいろと使えます。

たとえば、全ての承認品目毎に「審査結果報告書」へリンクが張れています。

データベースの最後の1044品目目の「ライゾデグ配合注フレックスタッチ、ライゾデグ配合注ペンフィル」を見ると下記に審査結果報告書へのリンクがあります。
  ↓
http://www.info.pmda.go.jp/shinyaku/P201200167/620023000_22400AMX01498000_A100_1.pdf

こういう審査結果報告書には必ず「GCP 実地調査結果に対する機構の判断」があります。

上記で言うとPDFの85ページ目。

「一部の実施医療機関において、治験薬の管理に関する手順書の不遵守(治験薬の誤交付及び当該治験薬の被験者への投与)が認められた。」なんてあります。

ほうほう。こういうことがありうるのね、と新人には勉強になります。

さらにデータベースはエクセルでできていますので、フィルターの機能も使えます。

データベースの3行目の「承認取得者」の欄のプルダウンから気になる製薬会社名だけチェックをつけてみましょう。

たとえば「エーザイ」と「エーザイ 協和醗酵工業(株)」をチェックしてみましょう。

すると17品目が抽出できます。

1998/7/30から2010/11/30の間に承認を得ている、ということも分かります。

さらに上記の17品目のうち2品目は「ブリッジング成立」ということも分かります。

興味がある品目の「審査結果報告書」も見てみましょう。

例えば、「ルネスタ錠1mg、ルネスタ錠2mg、ルネスタ錠3mg」の審査結果報告書のPDFの86ページ目。

すると下記のような指摘もあることがわかります。
  ↓
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一部の実施医療機関において、データの保存に関する治験実施計画書からの逸脱及び説明文書における対照薬に係る事項の一部未記載が認められた。

また、治験依頼者において、上記逸脱をモニタリングにおいて確認していない事例が認められた。以上の改善すべき事項は認められたものの、機構は、全体としては治験がGCP に従って行われ、提出された承認申請資料に基づいて審査を行うことについて支障はないものと判断した。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


これを読むと、「そうか!同意説明文書を作成する時には対照薬(使われている場合)に係わる事項(例えば副作用情報)にも注意しないといけないんだ!」ということが分かります。


ね? 勉強になるでしょ?


明日へ続く




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2012年09月14日

読んでおくといい「国際共同治験」に関わる報告書等

●今週は「国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例)」について」(事務連絡:平成24年9月5日)についてです。


●「国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例)」について」(事務連絡:平成24年9月5日)が出ました。
    ↓
「国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例)」について」


なお、参考になる資料としては以下の通知もあります。
    ↓
●「国際共同治験に関する基本的考え方について」(薬食審査発第0928010号:平成19年9月28日)
    ↓
「国際共同治験に関する基本的考え方について」



さらにICHのE5の「外国で実施された医薬品の臨床試験データの取扱いについて」等もご一緒にお読みください。
    ↓
「外国で実施された医薬品の臨床試験データの取扱いについて」

「外国臨床データを受け入れる際に考慮すべき民族的要因についての指針」に関するQ&Aについて

「外国臨床データを受け入れる際に考慮すべき民族的要因についての指針」に関するQ&Aについて(その2)」



★★★ 以下引用 ★★★

★14) 治験薬と併用する既存薬の効能・効果や用法・用量が国内外で異なる場合には、国際共同治験の実施は可能か。
     ↓
     ↓
国際共同治験は、様々な国・地域が参加して実施されるため、併用する既存薬の効能・効果や用法・用量が、それぞれの国・地域における医療環境等により異なる可能性が想定される。

したがって、併用する既存薬での差異が治験薬の有効性及び安全性に及ぼす影響について十分に検討した上で、国際共同治験を実施する国・地域を適切に選択すべきである。

治験に参加する国・地域間で、併用する既存薬が治験薬の有効性又は安全性に影響を及ぼすことが明らかで、治験薬の有効性及び安全性を評価するために、その既存薬の併用が必要であり、治験薬の使用時に効能・効果あるいは用法・用量等で併用薬についても明確に規定する必要がある場合(例:抗がん剤の併用療法等)には、併用する既存薬の用法・用量について、国内外で統一することが望ましい。


一方で、治験に参加する国・地域間で併用する既存薬の効能・効果や用法・用量に差異があったとしても、必ずしも治験薬との併用を前提としておらず、患者の状態によって適宜使用されるような場合(例:うつ病を対象とした治験で併用される睡眠薬等)には、治験薬の有効性及び安全性の評価に大きな影響を及ぼさないことが科学的根拠に基づき説明できることを前提とし、それらの国・地域において国際共同治験を実施することは可能と考えられる。

しかしながら、その場合にも、評価に与える影響を最小限とするため、治験中に併用する既存薬の変更は不可とする等、可能な限り試験条件を統一すべきである。

なお、治験実施後には、併用した既存薬での差異が治験薬の有効性及び安全性にどのような影響を与えるのかについて、部分集団解析の実施が可能となるよう、治療内容、実施時期等の必要な情報を詳細に記録しておく必要がある。



★15) 国際共同治験において、各国の症例登録が競合的に行われ、治験開始当初に設定した日本人目標症例数に到達する前に全体の登録が終了した場合には、別途、国内治験を追加する必要はあるか。
     ↓
     ↓
「国際共同治験に関する基本的考え方について」(平成19年9月28日付薬食審査発第0928010号)の質問6の回答で述べているとおり、国際共同治験に組み入れるべき日本人症例数は、全集団と日本人集団との間で結果の一貫性が評価可能なように設定されているものであり、当初に計画した日本人症例数を組み入れることができるよう、治験開始前に十分な検討を行うとともに、治験実施中にも注意深く進行状況をモニタリングして、目標を達成することができるよう、適時適切な対応をとるべきである。

しかしながら、これら可能な限りの措置を講じたにもかかわらず、目標症例数に到達できなかった場合には、実施した対応策と目標を達成できなかった原因、全集団と日本人集団における結果等について十分な検討を行った上で、結果の一貫性が示されているか否かについて判断すべきである。

なお、得られた結果として、日本人症例数が極端に少なく、全集団と日本人集団での結果を比較して評価することが困難となった場合や全集団と日本人集団との間で結果に一貫性が認められず、民族差が示唆され、日本人集団において懸念される事項が認められた場合等には、別途、追加の治験を実施して検討することが必要な場合もある。

個々のケースについては、PMDAの対面助言で相談することが推奨される。



★16) 生存期間等の真の臨床的評価指標を用いた大規模な国際共同治験に参加する際に留意すべき点は何か。
     ↓
     ↓
生存期間等の真の臨床的評価指標を用いた数千例又はそれを超える大規模な治験は、症例の集積に要する期間等を考慮し、多数の国・地域が参加する国際共同治験として実施されることが多い。

日本からも当該治験に参加することにより、治験の目的となる真の評価指標に関するエビデンスの構築に貢献できる一方で、その試験規模及び参加国・地域の数を踏まえると、真の評価指標に関する全集団の結果と日本人集団の結果の一貫性の検討を十分に行える日本人症例数が確保できない可能性も考えられる。

したがって、治験計画時には、それ以前の検討に用いられてきた評価指標において得られている結果や、その評価指標と真の評価指標との関係、治験を実施する国や地域間での差異の影響等を精査し、日本を含む全集団を一つの集団としてみなすことができるか十分に検討する必要がある。



日本人目標症例数の設定に関しては、「国際共同治験に関する基本的考え方」(平成19年9月28日付薬食審査発第0928010号)の質問6で2つの方法が提示されているが、これらは数百例規模での治験を想定しており、大規模治験に適用することは困難な場合もある。

どのような試験規模であっても、症例数設定に関しては、現時点で適切な手法は確立していないが、例えば、数千例又はそれを超える大規模な治験の場合には、検証すべき主要評価項目(生存率等の真の評価手法)との関係性が合理的に類推可能で、かつより少数例で評価可能な指標(代替指標)に基づき、結果の一貫性が検討可能な症例数を必要最小例数とし、可能な限り多くの日本人症例を組み入れることも一案である。


治験計画においては、症例数設定に利用した指標に加え、これまでの開発の各段階で用いられた評価指標も副次評価項目として設定し、評価に際しても、主要評価項目である真の評価指標に関する日本人集団と全集団の結果の比較検討に加え、副次評価項目の結果等についても検討することが重要である。

これらの検討及び臨床開発を通して得られた情報を踏まえて、大規模な治験において全集団で得られた結果が日本人においても適用可能と判断できることを説明する必要がある。




★17) 国際共同治験において、日本人と外国人の一貫性が示された場合で、致死的でない疾患に対して、長期にわたり繰り返し投与が想定される医薬品に関して、長期における安全性を評価するためには、どの程度の日本人症例数が必要か。
     ↓
     ↓
医薬品開発の国際化が進んでいる状況において、より効率的な臨床開発を進めるためには、国際共同治験に日本が積極的に参加することが有用と考えられるが、国際共同治験を中心として開発を進めた場合には、承認申請までに収集できる日本人症例数は、国内単独開発に比べ減少し、特に安全性を評価する上で問題となる可能性がある。

したがって、致死的でない疾患に対して長期投与が想定される医薬品については、十分に長期投与時の安全性を確認する必要があり、基本的には日本人で1年間投与された症例として100例程度以上の安全性データが収集できるよう計画すべきである。

ただし、症例集積が困難な場合等で、例えば、開発早期の探索的な段階から日本が継続的に国際開発に参加しており、複数の試験結果から、日本人と他の外国人との間で安全性に大きな差異がないことが確認できている場合、あるいは他の類似する効能・効果で既に承認されており、外国人と大きな差異がないことが、製造販売後での日本人における十分な安全性データから明らかとなっている場合等には、上記の症例数を満たさなくとも評価が可能な場合もあると考えられるので、個々のケースについては、PMDAの対面助言で相談することが推奨される。




■□■□■□■□

「治験119」で国際共同治験に関係するもの。

●質問番号:2011-27 国際共同治験を実施する日本の医療機関に適用される海外規制

質問

国内において国際共同治験を実施する際に、薬事法、GCP、ICH-GCPの他に遵守すべき関連法規がありますでしょうか。

また、治験依頼者との契約時にそれらの記載の必要がございますでしょうか。

贈収賄の防止に関する法令は、本治験の契約締結時に必要でしょうか。


見解

治験を実施する国、当該治験を用いて医薬品製造承認申請を行う予定の国によって、適用される海外規制は異なります。

例えば、米国での申請に用いる予定の治験であればFinancial Dosclosure Formが必要となりますし、US IND Studyとしている場合には通常Form 1572も必要になります。

贈収賄の防止に関する法令を含め、適用となる海外規制及び契約書上での記載内容につきましては、治験毎に治験依頼者にご相談されることをお勧め致します。



■□■□■□■□

読んでおくといい「国際共同治験」に関わる報告書等

●日本を含む国際共同治験の現状と課題
   ↓
http://www.jpma.or.jp/opir/news/news-26.pdf


●日本を含む国際共同治験実施状況
   ↓
http://www.jpma.or.jp/opir/news/news-21.pdf


●国際共同治験における役割分担−治験依頼者へのアンケートをもとに−
   ↓
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/chiken_buntan.html


●医療機関、臨床開発モニターの治験パフォーマンスの現状−アジア主要地域との比較−
   ↓
http://www.jpma.or.jp/opir/news/news-34.pdf


●国内承認新薬にみる外国臨床試験データの使用状況
   ↓
http://www.jpma.or.jp/opir/news/news-35.pdf


●医療機関の治験費用の現状−アジア主要地域との比較−
   ↓
http://www.jpma.or.jp/opir/news/news-32.pdf


●国際共同治験の現状と課題(日本製薬工業協会:07.3.29)
   ↓
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/03/dl/s0329-13j.pdf


●国際共同治験の現状とその課題(北里大学医学部臨床研究センター:副センター長 熊谷 雄治)
   ↓
http://medical.radionikkei.jp/Jshp/final/pdf/081229.pdf


その他にも「国際共同治験 課題」あるいは「国際共同治験 問題」で検索してみましょう。

いろいろと面白いものが出てきますよ。


最後に。

国際共同治験に参加することになったモニターがまず困るのは「e-mail」や「報告書」「CRFの医師のコメント」の英作文です。

今のうちから英語でライティングする練習をしておきましょう。

方法は、英作文の文例をインプットしておくことです。

インプット無しでアウトプットはあり得ません。

そして、それは一夜で身につきません。

「医薬品開発部員のための和英/英和・翻訳辞典」なんて言うのも市販されています。
   ↓
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4765313069/horaihonoyomu-22/ref=nosim/



GCP等に出てくるテクニカルタームを覚えるならば以下を暗記しましょう。

●ICH−GCP
http://www.pmda.go.jp/ich/e/e6r1_97_3_27e.pdf

●GCP省令
http://www.pmda.go.jp/english/service/pdf/ministerial/20110307No_28.pdf

●その他、ガイダンス等の英語を覚えるなら次のページ
http://www.pmda.go.jp/english/service/regulation.html



週刊「モニターとCRCのためのGCPメルマガ」

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医薬品ができるまで(治験に関する話題)

●塚田 淳彦 (ホーライ) facebook
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2012年09月13日

第T相試験(First in Human)を国際共同治験をやるには?

●今週は「国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例)」について」(事務連絡:平成24年9月5日)についてです。


●「国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例)」について」(事務連絡:平成24年9月5日)が出ました。
    ↓
「国際共同治験に関する基本的考え方(参考事例)」について」


なお、参考になる資料としては以下の通知もあります。
    ↓
●「国際共同治験に関する基本的考え方について」(薬食審査発第0928010号:平成19年9月28日)
    ↓
「国際共同治験に関する基本的考え方について」



さらにICHのE5の「外国で実施された医薬品の臨床試験データの取扱いについて」等もご一緒にお読みください。
    ↓
「外国で実施された医薬品の臨床試験データの取扱いについて」

「外国臨床データを受け入れる際に考慮すべき民族的要因についての指針」に関するQ&Aについて

「外国臨床データを受け入れる際に考慮すべき民族的要因についての指針」に関するQ&Aについて(その2)」




★★★ 以下引用 ★★★

★9) 第T相試験(First in Human)を国際共同治験として実施する際の留意点は何か。
     ↓
     ↓
第T相試験の段階から国際的な連携をとりつつ日本が国際共同治験に積極的に参加することは、開発時期の遅延を生じることなく、日本人における忍容性、薬物動態等の結果を開発早期に収集することが可能となり有用な情報が得られると考えられる。

しかしながら、第T相試験を国際共同治験として実施する場合には、参加する国・地域の全ての被験者の安全性確保にも配慮する必要があり、各施設で発現した有害事象や治験を実施する上での懸念等が、直ちに参加する全ての施設間で適切に共有できるよう措置を講じる必要がある。

したがって、第T相試験を国際共同治験として実施するか否かについては、国内単独で実施する場合とのメリットとデメリットを比較検討して判断する必要がある。

また、一般的に、第T相試験は、医薬品のヒトでの忍容性を確認することを主眼としており少数例で実施されるため、薬物動態や薬力学等における民族的な類似性や差異を検討するためのデータや情報は限定的であり、第T相試験を国際共同治験として実施した場合の民族間比較は、探索的な位置づけと考えられる。


したがって、第T相試験以降の国際共同治験にも継続的に日本人を組み入れ、民族的要因が医薬品の有効性及び安全性に及ぼす影響をさらに検討することが適切である。

また、民族的要因の差異が大きいと考えられる場合などには、別途、臨床薬理試験等を実施して検討することが必要な場合もある。



★10) 国内の臨床試験では単独投与の検討しか行っていないが、医薬品Aとの併用投与で実施予定の探索的な国際共同試験に参加することは可能か。
     ↓
     ↓
原則として、国際共同治験への参加前に日本人での医薬品Aとの併用投与時の投与経験を得ておくことが適切である。

ただし、海外臨床試験の結果等から、併用を必須とする医薬品Aを治験薬及び治験で併用する可能性のある他の薬剤と併用投与した場合であっても、安全性上のリスクが増大するおそれはなく、かつ治験に用いる医薬品Aの用量が既に本邦において十分な臨床使用経験があり、安全性も確立していると考えられる場合には、国内での医薬品Aとの併用試験を実施しなくとも、国際共同治験に参加できる可能性はあると考えられる。

なお、個別のケースについては、その時点で得られている科学的データ、情報等を整理した上で、PMDAの対面助言で相談することが推奨される。




★11) 国内外で治験薬の曝露量が異なる(日本人の曝露量が外国人よりも高い又は低い)場合に、ある程度以上の被験者数を確保し、薬物の安全性プロファイルや最低限の検査を考慮して安全性評価を実施するという前提のもと、探索的な用量反応性試験を国際共同治験として実施し、日本人を組み入れることは可能か。
     ↓
     ↓
日本人と外国人での薬物動態が大きく異なった場合に、探索的な用量反応性試験を国際共同治験として実施し、日本人を組み入れるか否かについては、差異が生じた機序や理由を十分に検討し、臨床推奨用量が異なる可能性も考慮し、国内単独で実施する場合とのメリットとデメリットを慎重に比較検討して判断する必要がある。

例えば、日本人における血中薬物濃度が外国人よりも高くなったとしても、既に実施した第T相試験等の結果から、日本人における治験薬の忍容性は確認されており、安全性を担保するための十分な措置が講じられる場合には、探索的な国際共同用量反応性試験へ日本人を組み入れることは可能であるが、想定される副作用等も考慮し、日本人における安全性モニタリングを強化する等の措置を講じることが適切な場合もある。

なお、治験での用量設定にあたっては、日本人や外国人で既に得られている薬物動態、薬力学等の情報を十分に検討し、当該治験に組み入れられる各民族での臨床用量を含むように、適切な範囲を設定することが重要である。

また、当該治験における日本人症例数の設定については、「国際共同治験に関する基本的考え方について」(平成19年9月28日付薬食審査発第0928010号)の質問6の回答に基づき検討することが適切であるが、薬物動態が大きく異なるような場合には、日本人と外国人における臨床推奨用量が異なる可能性もあるため、実行可能性を考慮しながらも日本人での用量反応関係が十分に検討できるよう、より保守的に設定することが望ましい。



★12)優越性又は非劣性の検証を目的としてないが、探索的な比較、陽性対照等の目的で実薬対照群を設定した試験において、設定した実薬対照が日本で未承認薬である場合、日本人集団を実薬対照群には割付けないという方法は受入れられるか。
     ↓
     ↓
国際共同治験の結果を適切に評価するためには、当該治験に参加するすべての国・地域において、試験の目的を踏まえて比較可能な条件下で検討できるよう予め調整すべきであり、日本人のみ構成する比較群が異なるような試験計画は適切ではない。

なお、対照薬が本邦で未承認であっても、当該対照薬が既に国際的に確立した薬剤の場合には治験での使用が可能である旨が、「国際共同治験に関する基本的考え方について」(平成19年9月28日付薬食審査発第0928010号)の質問9の回答で述べられているので参考にしていただきたい。

なお、治験依頼者は、当該治験開始前に対照薬に関する情報を海外添付文書、公表文献等から可能な限り入手し提出するとともに、安全性情報に関して、開発中の治験薬だけでなく、対照薬についても継続的に収集し報告できる体制を確立しておくべきであり、対照薬となる未承認薬のライセンスを取得している企業との間で、予め相談し、安全性情報の交換方法・手順等を定めておくことが望ましい。




★13) 国際共同治験での対照薬として実薬を用いる場合に、実薬の有効成分は国内外で既に承認されているが、用法・用量又は製剤が異なる場合に、どのような点に留意すべきか。
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対照薬である実薬は、既に臨床現場において広く使用されている医薬品が選択され、有効性及び安全性に関して治験薬と比較するために設定されるものであり、国際共同治験での対照薬として実薬を用いるのであれば、参加する国・地域において承認されている医薬品を承認用法・用量の範囲内で使用することが望ましい。

また、科学的に適切な評価を行う観点からは、参加する国・地域間で対照薬の用法・用量に差異がないことが原則である。

しかしながら、現実的には参加する国・地域間で、対照薬の承認用法・用量に差異が認められる場合もあり、これらの差異が有効性及び安全性に影響を及ぼす可能性について、予め十分な検討が必要である。

例えば、対照薬の承認用法・用量が国内外で異なる場合には、参加する国、地域間で異なる用法・用量が承認された理由や経緯を確認し、有効性及び安全性に及ぼす影響を検討すべきである。

特に、漸増時の用法・用量が異なる場合には投与初期の脱落率等に、最大用量が異なる場合には副作用発現率等に影響を及ぼす可能性がある。



また、製剤が国内外で異なる場合には、参加する国、地域間で異なる製剤が承認された理由や経緯を確認するとともに、製剤上の差異が溶出特性や血中薬物濃度等に及ぼす影響について検討が必要である。

さらに、同一試験で異なる用法・用量あるいは製剤を用いることによる盲検性担保への影響についても検討すべきである。

検討の結果から、対照薬の国内外での差異が有効性及び安全性に無視できない重大な影響を及ぼすと考えられる場合には、そのような薬剤を対照薬として設定することは避けるべきであり、本邦と同様の用法・用量及び製剤で実施できる国・地域での治験を実施すること、あるいは別の薬剤を対照薬として設定すること等について検討が必要である。

なお、国内での承認用法・用量とは異なるものの、国際的な教科書、診療ガイドライン等で既に用法・用量が確立しており、国内の医療現場においても国際的な用法・用量が

広く受け入れられている場合には、治験における用法・用量を国際的な用法・用量に合わせることが可能な場合もあると考えられる。

個別のケースについては、対照薬の取り扱いも含めPMDAの対面助言で相談することが推奨される。




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posted by ホーライ at 01:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 国際共同治験 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする