「ヒト(自己)iPS(様)細胞加工医薬品等の品質及び安全性の確保に関する指針」について
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http://www.pmda.go.jp/kijunsakusei/file/guideline/biologics/120907-4.pdf
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最終製品については何に注意したらいいのでしょうか?
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2 最終製品の品質管理法
最終製品について、以下に示す一般的な品質管理項目及び試験を参考として、必要で適切な規格及び試験方法を設定し、その根拠を明らかにすること。
ロットを構成しない製品を製造する場合は個別製品ごとに、ロットを構成する製品を製造する場合には、通常、各個別製品ではなく各ロットが品質管理の対象となるので、これを踏まえてそれぞれ適切な規格、試験方法を設定すること。
(1) 細胞数並びに生存率
得られた細胞の数と生存率は、最終製品又は必要に応じて適切な製造工程の製品で測定すること。なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。
(2) 確認試験
目的とする細胞・組織の形態学的特徴、生化学的指標、免疫学的指標、特徴的産生物質その他適切な遺伝型あるいは表現型のうち、重要細胞特性指標を選択して、目的とする細胞であることを確認すること。
(3) 細胞の純度試験
目的細胞以外の未分化細胞、異常増殖細胞、形質転換細胞の有無や混入細胞の有無等の細胞の純度について、目的とする細胞・組織の由来、培養条件等の製造工程、中間製品の品質管理等を勘案し、必要に応じて試験項目、試験方法及び判定基準を示すこと。
なお、治験開始においては、少数の試験的検体での実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。
(4) 細胞由来の目的外生理活性物質に関する試験
細胞由来の各種目的外生理活性物質のうち、製品中での存在量如何で患者に安全性上の重大な影響を及ぼす可能性が明らかに想定される場合には、適切な許容量限度試験を設定すること。
なお、治験開始においては、少数の試験的検体での実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。
(5) 製造工程由来不純物試験
原材料に存在するか又は製造過程で非細胞成分、培地成分(フィーダー細胞を含む)、資材、試薬等に由来し、製品中に混入物、残留物、又は新たな生成物、分解物等として存在する可能性があるもので、かつ、品質及び安全性の面からみて望ましくない物質等(例えば、ウシ胎児血清由来のアルブミン、抗生物質等)については、当該物質の除去に関するプロセス評価や当該物質に対する工程内管理試験の結果を考慮してその存在を否定するか、又は適切な試験を設定して存在許容量を規定すること。
試験対象物質の選定及び規格値の設定に当たっては、設定の妥当性について明らかにすること。
なお、治験開始時においては、少数の試験的検体での実測値を踏まえた暫定的な規格を設定することでも良い。
・・・・・など等
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以下、生物由来の製品特有の試験・規格が続きます。
たとえば、
(7) エンドトキシン試験
(8) ウイルス試験
(9) 効能試験
(10) 力価試験
(11) 力学的適合性試験
・・・・・・・・というように。
さて、話はいっきに飛びます!^^;
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第7章 臨床試験 です。
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第7章 臨床試験
ヒトiPS(様)細胞加工医薬品等の臨床試験を開始するに当たって支障となる品質及び安全性上の問題が存在するか否かの段階における安全性については、臨床上の有用性を勘案して評価されるものであり、ヒトiPS(様)細胞加工医薬品等について予定されている国内の臨床試験計画について以下の項目を踏まえて評価すること。
その際、明らかに想定される製品のリスクを現在の学問・技術を駆使して排除し、その科学的妥当性を明らかにした上で、なお残る「未知のリスク」と、重篤で生命を脅かす疾患、身体の機能を著しく損なう疾患、身体の機能や形態を一定程度損なうことによりQOL を著しく損なう疾患などに罹患し、従来の治療法では限界があり、克服できない患者が「新たな治療機会を失うことにより被るかもしれないリスク」とのリスクの大小を勘案し、かつ、これらすべての情報を開示した上で患者の自己決定権に委ねるという視点を持つこと、すなわち、リスク・期待されるベネフィットの情報を開示した上で臨床試験に入るかどうかの意思決定は患者が行うという視点を入れて評価することが望まれる。
1 対象疾患
2 対象とする被験者及び除外すべき被験者の考え方
3 ヒトiPS(様)細胞加工医薬品等及び併用薬の適用を含めた被験者に対して行われる治療内容(注:投与・移植した細胞の機能を維持・向上・発揮させるために併用する薬剤が想定される場合、当該薬剤の作用をin vitro あるいはin vivo で検証すること)。
4 既存の治療法との比較を踏まえた臨床試験実施の妥当性
5 現在得られている情報から想定される製品並びに患者のリスク及びベネフィットを含め、被験者への説明事項の案
なお、臨床試験は、適切な試験デザイン及びエンドポイントを設定して実施する必要があり、目的とする細胞・組織の由来、対象疾患及び適用方法等を踏まえて適切に計画すること。
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さて、今週はiPS細胞を利用した「医薬品」の品質及び安全性の確保に関する指針をざっくりと(思いっきり、ざっくりと)見てきました。
出てくる単語が分からないとか、一体、何を言っているのか、想像すらできない、ということもあると思います。
でも、それで、とりあえずは、いいのです。
大事なことは、ここから学んでいくということ。
誰だって、最初は素人です。
今回の指針に興味を持って、ひとりでも多くのiPS細胞の治験のエキスパートが出てくること願っています。(他力本願だけどさ。)