2013年06月08日

『データモニタリング委員会に関するガイドライン』の理解を深める

今週は4月以降に製薬協等から発表された各種報告書を見ていきます。

今日は製薬協の「『データモニタリング委員会に関するガイドライン』の理解を深める」です。

あ!そうそう、下記の研修もあります。(レギュラトリーサイエンス エキスパート研修会)
   ↓
「中間解析(アダプティブデザイン)利用とデータモニタリング委員会ガイドラインについて」
   ↓
http://www.pmrj.jp/kenshu/html/files/yakuji/209/E140.pdf




今日の話を製薬協の資料です。
   ↓ 
「『データモニタリング委員会に関するガイドライン』の理解を深める」
   ↓ 
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/symposium/pdf/20130419/20130419.pdf


●データモニタリング委員会に関するガイドライン
   ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/detamonitoring



詳細は上記の資料をお読み頂くとして、つまみ食いをすると、重要なポイントは以下のとおりです。


●データモニタリング委員会のガイドラインについて(平成25年4月4日付薬食審査発0404第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

この通知が出たのが画期的!というか「待ってました!」的に歓迎。

この通知は下記にあります。
   ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/detamonitoring

ちなみに、この通知が出た、その時に、このブログで話題にしたことがありましたが、それらもまとめて下記のサイトにのっけています。
   ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/detamonitoring/dmmonitorkaisetsu




●EDCが普及してきたので、データクリーニングが迅速に行われるようになったことで,中間解析の利用機会が,より短期間・小規模の試験に広がった。


●さらに、EDCの普及などでAdaptive Designも容易になってきた。

で、Adaptive Designって何?

Adaptive Designとは中間解析の結果に基づいて進行中の試験のデザインを変更することを意図した(“計画した”)多段階デザインの総称なんですね。

中間解析して、その結果から、プロトコルを当初のものから、デザインなどを微調整できるというわけ。

ここで、大事なことは「あとからプロトコルのデザインを変えた」のではなく、初めから、中間解析でデザイン等を変更する可能性がありますよ、宣言しておくこと。





●中間解析の結果、「残念ながら」治験を中止することもあるし、逆に「効果が絶大だということが分かったので」中止することもあるんですね。

これは雲泥の差だよね。(僕は過去に都合、3治験でこの中間解析で「Go or No go」を決める治験に関係したことがあるので、この「ヒヤヒヤ感」は痛いほどよく分かります。)



●データモニタリング委員会(Data Monitoring Comittee:DMC)は統計等の専門家の参加が必須。(リンク先の9ページ参照)



●DMCの設置はどんな時に必要か?

それは、死亡又は重篤な転帰を評価変数とした比較対照試験、大規模かつ長期にわたる臨床試験、安全性に関する事前情報の比較的少ない開発初期の臨床試験、医薬品等及び被験者の特徴からリスクが高いと想定される試験等。

僕が経験したDMC設置の治験は抗がん剤とある神経系難病の治験。

どちらも予後が悪く「死亡」などが評価変数だった。

とにかく、データモニタリング委員会(Data Monitoring Comittee:DMC)は「効果安全性評価委員会」というぐらいなので、被験者の「安全性」を重視して、DMCを設置すること。



●FDAのDMCのガイダンス案より
   ↓
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2.1. 被験者のリスクとは?

DMCを設置することの最も基本的な理由は、安全性に対する危惧が著しく大きく、そのために集積データを定期的に中間解析を行なうような状況下で、被験者の安全性を高めるためである。

我々は、以下のような場合にスポンサーがDMCの利用を検討することを推奨する。

・試験のエンドポイントが、中間解析の時点で、著しくよい結果や悪い結果がえられた場合、無益性が判明した場合に試験を予定よりも早期に中止することが倫理的に要求されるようなものである場合。

・特定の安全性の危惧に対して自明な理由がある。たとえば、投与方法の侵襲性が特に高いなど。

・治験薬に関連する重篤な毒性の可能性を示唆する事前情報がある場合。

・小児、妊婦、高齢者、終末期の患者、意思能力が低下した患者などの脆弱な集団に対して行われる試験である場合。

・試験が死亡や重篤な転帰に至るリスクが高まった集団で行われる場合。たとえ試験の目的が症状の改善など「軽い」エンドポイントであっても。

・試験が大規模で、長期、多施設である場合。


これらの性質のどれかに当てはまる試験では、DMCによる追加の監視により被験者のより良い保護が可能になる。

上で述べたように、症状の緩和を検討する短期間の試験など他の試験では、そのような委員会は般に必ずしも必要ではない。

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●「合理的な可能性の基準:CIOMS VI」のスライド(18ページ)を見ると、GCP第2条(定義)のガイダンス15(10)の理解に役立ちます。


●SUSAR(未知重篤な副作用)の緊急報告にもDMCは役立つ。

SUSARとは「Suspected Unexpected Serious Adverse Reactions」(未知重篤な副作用)の略ですね。


●治験実施中に集積データを用いる手順の例は20ページの図解を見ると理解しやすいですよ。


●中間解析に用いるデータの質は「100%クリーン」は目指すべき目標ではない」

そりゃそうだよね。

100%クリーンを目指すと、治験責任医師等にバイアスを与えかねないものね。

自然が一番!



ところで、国際共同治験の場合のDMCはどなるんだろう?

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●国際共同治験におけるDMC

「3.1 DMCの構成」より引用:

大規模な国際共同治験においてDMCを設置する場合は、可能な限り、参加する各地域又は一部地域から代表となる委員を選択することが、本来適切であると考えられる。

このような国際共同治験に日本人被験者が参加する際には、本邦における医療環境及び既存の安全性情報を踏まえて、本邦の専門家がDMC委員として参加することが望ましいが、それが困難な場合にも日本人被験者の安全性に関する検討方法等をあらかじめ考慮しておくべきである。

なお、他地域と比較して被験治療の経験及び安全性情報が乏しい場合等、日本人被験者に対する特別な安全性モニタリングが必要とされる場合には、日本人被験者の安全性を注意深く観察するために、本邦の専門家が国際共同治験に参加する意義はさらに高くなる

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FDAのガイダンス案にも国際共同治験の場合が規定されている。
   ↓
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4.1 DMC委員の構成Committee Composition
(略)
通常,国際共同試験のDMCには,試験に参加している国や地域の少なくとも一部からの代表が参加する。

しかし,参加しているすべての国の代表をDMCに参加させること現実的でない場合が多い。

我々は,4.1節の冒頭に述べた理由により,DMC委員を選ぶ際の基準として,個々の委員の専門性や経験を優先させるべきと考える。

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う〜〜む。やっぱり「専門家」とか「専門性」が重視されるのですね。



さらに過去に発表されている以下のガイダンスも参考になります。
     ↓
製薬協・日本CRO協会「中間解析実施とデータ・モニタリング委員会運営のためのガイダンス」
     ↓
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/allotment/monitoring.html



他にもQ&Aも参考になりますので、是非、報告書を一読ください。

「『データモニタリング委員会に関するガイドライン』の理解を深める」
   ↓ 
http://www.jpma.or.jp/about/board/evaluation/symposium/pdf/20130419/20130419.pdf




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2013年04月11日

データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果(4)

●今日のテーマとも関連しますが、「データモニタリング委員会に関するガイドラインについて」(薬食審査発0404第1号:平成25年4月4日:厚生労働省医薬食品局審査管理課長)が正式に出されましたので、下記のページにリンクを張っておきました。

このブログは毎週、土日に作成して、自動投稿していますので、上記の最新のガイドラインを反映していませんので、ご了承ください。
    ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/detamonitoring


●さらにGCPガイダンスの改正がありました。

「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の一部改正等について」(薬食審査発0404第4号:平成25年4月4日:厚生労働省医薬食品局審査管理課長)について下記のページにリンクを張ってきました。

https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/home


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今週は「データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果について」を見ていきます。

ガイドラインの案と意見の結果のリンクは下記のページに張ってあります。


●データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果について
(データモニタリング委員会に関するガイドラインに対するパブリックコメントの結果)
   ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/detamonitoring



今日もまた、独断と偏見で選んだ気になるパブリックコメントとその回答を見ていきましょう。


■■■■■■■■■■■

【意見】

DMC委員を治験依頼者から任命する場合、疾患領域にってはDMC委員が偏る傾向があり、利益相反をしっかり管理することが重要と考えます。

その判断基準の概要等は、厚生労働省で作成されると大変効力があるのではないでしょうか。

また、DMC委員だけでなく、治験責任医師においても利益相反の規定について検討すべきではないでしょうか。



【回答】

御意見をありがとうございます。

なお、GCP運用ガイダンスに記載しているとおり、企業との連携による利益相反に係る資料については、必要に応じてIRBが治験責任医師等に提出を求めることは可能です。

■■■■■■■■■■■


いつから「利益相反」という言葉が使われ始めたのか知りませんが、大事なことですよね。

「利益相反」ってそもそも何?

ネットで検索してみると・・・・・

ウィキペディアでは・・・

利益相反とは、利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。

わかりやすく言うと、依頼者からの業務依頼があった場合、中立の立場で仕事を行わなければならない者が、自己や第三者の利益を図り、依頼者の利益を損なう行為のことである。例2がこれに近い。

例1. 例えば、行為者Aがある会社Bの社員(役員、従業員)でありながら、Bの競争相手である会社Cと関係を持ち、何らかの形で、AとCとが利益を得ると共に、Bが不利益を被るようなこととなる行為を言う。

例2. 家の強度試験を行う民間検査会社の株主が、住宅メーカーである場合などがある。この場合、検査会社と住宅メーカーとでは直接は利益が一致していない。しかし、上下関係があるため、チェックが甘くなる場合がある。結果として、試験結果が甘く付けられ、住宅を購入した人が不利益を被る恐れがある。



う〜〜〜〜ん、分かったような、分からないような。

治験で言うと具体的に言うと何?


他にも、こんな説明がネット上にあります。


利益相反(Conflict of Interest:COI)について

利益相反とは、外部との経済的な利益関係により公的研究で必要とされる「公正」かつ「適正」な判断が損なわれる、または損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態のことを言います。

利益相反は程度の差こそあれ必ず存在するものです。利益相反があること事態が問題なのではなく、それにより研究の倫理性および科学性が揺るがないことが大切です。
 
そのため、利益相反に関しても個人で管理するのではなく、第三者が研究の倫理性および科学性を審査し担保する体制が必要です。

(北里大学のサイトより。)


治験の結果が第三者から(一般市民の方から)、「その医師は、製薬会社から、多額の研究費を貰っている。その医師は製薬会社の都合のよいようにデータを作ったり(捏造したり)、解釈を強引に捻じ曲げていないか?」と言われませんか?ということですね。





ところで、話が跳びますが、製薬協は「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に関連して、医師会ともめていましたね(と言うか、押し切られましたね)。

特に意見はありません。

そういう事実があったということで・・・・・・。


あ! 穿った見方ですが、このパブリックコメントは「やらせ」はないですよね?

どこかの電力会社が地域での討論会に自社の社員を多数送り込み、都合のいい質疑応答をしていたというニュースがありました。

このパブリックコメントはないですよね? (なんだか、最近、疑心暗鬼になりつつありますが。)






■■■■■■■■■■■

【意見】

日本人だけのDMC委員会の設置は、DMC委員の人数は日本では限定されてしまうために非常に危険で、全体のDMC委員会の意見と乖離するおそれがあります。

また、治験依頼者と複数のDMCの間の情報伝達やコミュニケーションが複雑になり、意思決定に時間を要し、対応が遅れる危険性があります。

さらに、盲検解除情報を知りえる関係者が増え、情報漏えいの機会の増えることが危惧されます。

本来、DMC 委員は必要とされる専門性を有しているはずで、特定の地域での安全性に懸念があればそれらも含めて評価できる体制を構築しておくことが重要です。

全体のDMC委員会で、日本人被験者の安全性、有効性を検討し、また別途日本人でのDMC委員会を設置する場合には、全体のDMC委員会と同時期に開催し、同時に意見交換を行わなければならないと考えます。



【回答】

御意見をありがとうございます。

国際共同治験では各地域で事前に得られている情報に応じた、DMCによる適切な安全性モニタリングを可能とするべきであるとの主旨ですが、御意見を踏まえて一部記載を修正しました。

■■■■■■■■■■■


う〜〜〜ん。国際共同治験の時代ですね。

世界各地のDMCや治験全体をマネジメントできる日本人の人材も育成していきましょうね。




■■■■■■■■■■■

【意見】

「治験依頼者は中間データ及び中間解析に基づく比較結果の漏洩を防ぐため、適切な方策を講じるべきである。」というあいまいな記載ではなく、「治験に係る文書又は記録について」にある標準業務手順書、効果安全性評価委員会の設置に関する記録に記載するとされてはいかがでしょうか。



【回答】

いわゆる必須文書はあくまで必要な情報が適切に記録されるために作成する書類の参考例として示したものであり、あくまで適切に漏洩防止策が講じられればその方法は問いません。

■■■■■■■■■■■


うん。

僕が外資系で働いていたとき、DMCの中だけでキーを解除し、中間解析をやる治験を同僚がやっていましたが、「適切な方策」を社内のSOPで規定していました。




明日へ続く。




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2013年04月10日

データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果(3)

●今日のテーマとも関連しますが、「データモニタリング委員会に関するガイドラインについて」(薬食審査発0404第1号:平成25年4月4日:厚生労働省医薬食品局審査管理課長)が正式に出されましたので、下記のページにリンクを張っておきました。

このブログは毎週、土日に作成して、自動投稿していますので、上記の最新のガイドラインを反映していませんので、ご了承ください。
    ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/detamonitoring


●さらにGCPガイダンスの改正がありました。

「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の一部改正等について」(薬食審査発0404第4号:平成25年4月4日:厚生労働省医薬食品局審査管理課長)について下記のページにリンクを張ってきました。

https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/home


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

今週は「データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果について」を見ていきます。

ガイドラインの案と意見の結果のリンクは下記のページに張ってあります。


●データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果について
(データモニタリング委員会に関するガイドラインに対するパブリックコメントの結果)
   ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/detamonitoring



さて、今日も気になるパブリックコメントとその回答を見ていきましょう。



■■■■■■■■■■■

【意見】

DMCには中立的な立場からの検討が求められますが、新たに生じた安全性上の危惧に対応するために、試験結果の信頼性が損なわれない範囲で、外部情報を利用したり、DMC間で情報交換することがあってもよいのではないでしょうか。

DMCが外部情報を用いることが、有用なケースもあると考えられます。



【回答】

御意見を反映し、外部情報の利用について追記しました。

■■■■■■■■■■■


これはいい意見ですね。

確かに、そのとおりです。

昨日も書きましたが、治験では「想定外」のことも十分に起こりえます。

そんな時はルールに縛られすぎずに、柔軟に対応することも考えましょう。(DMCに限らず。)





■■■■■■■■■■■

【意見】

「IRBはDMCが設置されているか、設定されている場合はその適用範囲及び構成について確認する。」とありますが、これはGCP省令又は運用通知で盛り込むべきものではないでしょうか。

また、何を確認し、何を文書記録として残すのかが不明確です。

IRBは被験者の安全確保という観点から、プロトコールをレビューするのであって、DMCの適応範囲や構成についてまで意見をすることはできるのでしょうか。

また、IRBがその情報を入手したとして、この情報だけで適切な審議ができるかどうか疑問に思います。

ヘルシンキ宣言第15原則で規定している「研究倫理委員会」と「データモニタリング委員会」の関係、役割の違いなども整理していただきたいと思います。



【回答】

IRBは治験が倫理的及び科学的に妥当であるかについて意見を述べる必要がありますので、御意見を踏まえ、IRBの審査の対象となる臨床試験の特徴やDMC設置の理由によっては、DMCの役割等についてIRBにより確認される場合がある旨を記載しました。

■■■■■■■■■■■


このご意見は現実的ですね。

確かに何でもかんでもIRBで確認することを求めても、一体、何を、どう確認すればいいの? ということがあるでしょうね。

難しいなぁ。

だんだん、IRBもいろんな勉強をしなくてはいけない時代に突入しつつありますね。(もう、十分に突入していますが。)






■■■■■■■■■■■

【意見】

イベント評価(判定)委員会について、「臨床試験の科学的妥当性を担保する」という表現は適切ではないと思います。

イベントの評価の一貫性と客観性を担保しているに過ぎないため、それに合った表現に修正すべきではないでしょうか。


【回答】

御意見を踏まえ、修正しました。

■■■■■■■■■■■

おお! 確かに!!

「臨床試験の科学的妥当性を担保する」は言い過ぎかもしれません。

ところで、では、誰が「臨床試験の科学的妥当性を担保する」の? (うん。これはいい問題だ(自画自賛)。新入社員に問題として出してみようっと。)






■■■■■■■■■■■

【意見】

計画段階での利益相反の確認と同様、後から議事録により他の専門家が見ても妥当な仕事がされていたかが確認できることも重要ですので、「最も重要な点は、DMCが中立的な立場から責務を果たしたことを保証するために、利益相反の開示を行うこと、DMCが結論に至った過程を事後的に第三者が確認できることである。」と記載してはいかがでしょうか。



【回答】

御指摘を踏まえ、追記しました。

■■■■■■■■■■■


そうですよね。

これからはますます(今までもそうだったけれど)、科学的に正しい判断が問題無く行われたことが、後日、第三者が見ても分かるようにしていかないと、「データの強引な解釈」と疑われてしまいます。


話がいきなり飛びますが、SSRIの18歳未満の患者への有効性が否定されましたね。

なんだかな・・・・・・・。



(釈然としないまま、明日へ続く)



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2013年04月09日

データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果(2)

今週は「データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果について」を見ていきます。

ガイドラインの案と意見の結果のリンクは下記のページに張ってあります。


●データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果について
(データモニタリング委員会に関するガイドラインに対するパブリックコメントの結果)
   ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/detamonitoring



・・・・・と話は50億光年ぐらい飛びますが、最近はこのブログでは直接、該当する通知類にリンクを張らず、上記の「治験に関する通知集」のページにリンクを張っています。

皆様には二度手間をかけてしまい、申し訳ないのですが、これは「治験に関する通知集」のPRも兼ねて、あえてそうしています(と身勝手なことを申しております。ただ、治験に関する通知集の存在を知って欲しくて、つい、出来心です^^;)1



さて、今日もDMCのガイドライン案に対するパブリックコメントと回答の中から気になるものを見ていきましょう。


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【意見】

「中間解析とは、...有効性又は安全性に関する群間比較を意図した、割り付けを明らかにして行う解析を指す。」とありますが、 中間解析はこれに限定されるものではないと考えます。

比較試験ではなくても安全性評価の観点から独立第三者がデータモニタリングを行う場合もあります。



【回答】

試験途中でのデータの評価に対しては様々な呼称があると考えますが、本ガイドラインにおいては、比較を意図した解析を中間解析と定義しました。

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うむ。

意見にあるように、安全性の評価の観点から「独立データモニタリング委員会」をやることも確かにあります。

「独立データモニタリング委員会」はGCPで言う「効果“安全性”評価委員会」ですので、「安全性」評価を主としてやる場合もあります。特に抗がん剤の治験の場合など。


でも、とりあえず、今回のDMCのガイドラインでは「中間解析」とは「比較を意図した解析」と定義しているようです。






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【意見】

このガイドラインを日本独自に出しても、グローバル試験に適用することは現実的には困難で、無用な混乱を招くことを危惧します。

必要であればICH topicsとしてはどうでしょうか。

既に、欧米で同種のガイドライン等が公表されているのでしたら、リファレンスとして掲載をお願いします。

今後、日本独自のガイドラインを発出する際は、同時に英語版も発出されることを望みます。




【回答】

御意見をありがとうございました。

本ガイドラインは他地域のガイドラインとの整合性も考慮しながら作成しています。

本ガイドラインと関連する指針等も記載していますので、参考にしてください。

■■■■■■■■■■■


はい、外資系の製薬会社で働いている人は、また、本社への説明に苦慮する事態でもありますね。

でも、こういうガイドライン類は厳格すぎても治験の促進にブレーキをかけますが、ある程度の「目安」があったほうがやりやすいこともあります。

特に「初めて」の場合や、新参者には。

ガイドライン類は賢く、使っていきましょう。

「ボスから、今度の治験はデータモニタリング委員会を使ってやれ、って言われたけれどさ、何? データモニタリング委員会って?」なんていう時には、こういうガイドライン類は助かります。



あ! 繰り返しますが、今週はパブリックコメントの質疑応答の中から「気になるものだけ」ピックアップしています。

全てのパブリックコメントと回答を見ていません。

あえて、スキップしたものもあります。^^;

その中には「面白いもの」もありますので、皆さんは、各自で全ての「意見」と「回答」をお読み頂くことを強くお勧めします。

まぁ、何を面白いと思うかは人それぞれですし、そもそもガイドライン案とパブリックコメントに対して「面白い」という表現は「いかがなものか」と言われるかもしれませんが、僕は不謹慎なので、ご容赦のほどを。







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【意見】

「治験実施計画書に規定された試験の中止/継続等の意思決定の基準は重要であるが、DMCにおいては、それ以外にも様々な観点から十分に問題を考慮し議論するべきである。」とありますが、これは治験実施計画書に規定されている意思決定の基準を超えてDMCで議論の上、勧告することも可能とする意図を含んでいるのでしょうか。

DMCで多面的に議論するのは重要ですが、助言・勧告の内容においては治験実施計画書及びDMC charterの範囲を超えるものではない点を明記すべきです。




【回答】

御指摘の部分は、DMCにおいて意思決定基準に沿った判断のみならず、多面的な議論を行う必要性について記載したものです。


■■■■■■■■■■■


ふむふむ。

そうですね。

本来ならば治験実施計画書や解析計画書で意思決定の基準がバチッと決まっていればいいですが、得てして、現実は「想定外」のこともありますので、DMCで、検討することも重要な場合が発生するでしょうね。

「ルール」も大事ですが、それにあまりにも縛られすぎて、何かを(特に安全性に関するものを)見逃してもいけませんからね。






■■■■■■■■■■■

【意見】

委員の独立性についての記述が不明瞭です。

治験依頼者との間に重大な利益相反がない、また、治験依頼者、治験責任医師からの影響をうけえない中立的な意見を述べられる立場でなければなりません。



【回答】

御意見をありがとうございます。

当該内容に関しては、DMC及びDMC委員の役割と責務、DMC委員の選定に関する留意点として記載しています。

■■■■■■■■■■■


ええ、まさにそのとおりで、利益相反に関してはDMCに限らず、治験責任医師等にも言えますね。

きっと、そのうちに日本の治験でも、治験責任医師と治験分担医師は「ファイナンシャルディスクロジャー」が義務付けられる時代も来ることでしょう。


一般市民の方からあらぬ疑いを持たれないように、気をつけていきましょうね。

「李下に冠を正さず」「瓜田に履を納れず」ですよね。



明日へ続く。




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2013年04月06日

データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果(1)

「治験の進め方のポイント」が「来週へ続く」と先週は終わっていましたが、「データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果について」が公表されましたので、今週は急きょ、それを見ることにします。

意見募集の結果とガイドラインの案は下記のページにリンクを張ってあります。

●データモニタリング委員会に関するガイドラインの意見募集の結果について
(データモニタリング委員会に関するガイドラインに対するパブリックコメントの結果)
   ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/detamonitoring



・・・・・・ということで、今週はパブリックコメントとその回答から気になる点をピックアップしていきます。



■■■■■■■■■■■

【意見】

本ガイドラインは「データモニタリング委員会(DMC:Data Monitoring Committee)」のガイドラインとのことですが、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号。以下「GCP省令」という。)などでは「効果安全性評価委員会」「独立データモニタリング委員会」が定義されています。

これら定義は異なるものということでしょうか。

省令やガイドラインの中で用いられる語句が異っているため、整理していただきたいと思います。

例えば、GCP省令での「効果安全性評価委員会」は「独立データモニタリング委員会」に改めることを検討してはいかがでしょうか。




【回答】

本ガイドラインでは、DMCの独立性の確保が重要とされる有効性の検証を目的とした治験のみならず、広い範囲でのDMCの設置を想定しております。

治験によっては設置されるDMCが必ずしも治験依頼者から独立している必要がない場合もあることから、「データモニタリング委員会に関するガイドライン」としました。

また、本ガイドライン発出にあたり、「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」(平成24年12月28日付薬食審査発1228第7号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)第19条第1項解説1の記載も一部変更しました。


■■■■■■■■■■■


おっと!

なんと、このガイドラインで言う「データモニタリング委員会」は「独立データモニタリング委員会」だけを指していたわけではなかったのですね。

僕はてっきり、そうかと思いました。^^;

回答を見ると、「独立データモニタリング委員会」に限らず広い範囲でのDMCを指しているのですね。

まぁ、確かに治験依頼者が入ったり、治験依頼者側の統計解析家や医学専門家(治験依頼者の)が入るDMCだって「あり」なわけです。

あるいは、治験調整医師が入ったりして、「独立」ではないDMCがあってもいいわけです。


あ!そうそう、今、思い出しましたが、下記のシンポジウムがあるようですので、可能な方は是非、参加してみましょう!  
  ↓
日本製薬工業協会主催公開シンポジウム「データモニタリング委員会に関するガイドライン」の理解を深める
  ↓
http://www.jpma.or.jp/event/information/130419.html



上記の「本ガイドライン発出にあたり、「「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」(平成24年12月28日付薬食審査発1228第7号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)第19条第1項解説1の記載も一部変更しました。」の意味は分かりません。

これからガイダンスの改訂が出るのかな?






■■■■■■■■■■■

【意見】

ガイドラインの名称を「医薬品及び医療機器の治験におけるデータモニタリング委員会に関するガイドライン」に変更してはどうでしょうか。

「モニタリング」は各種領域で実施されている活動であり、「データモニタリング委員会に関するガイドライン」では対象が広くなりすぎると考えます。

またこのガイドライン案は研究者主導で行われる臨床試験にも通ずる内容ですので、それがわかるような記載も検討すべきと思います。




【回答】

本ガイドラインの適用範囲については緒言の冒頭で触れておりますので、御確認ください。

また、研究者主導の臨床試験においても参考にしていただくことは重要であると考えますが、本ガイドラインは原則として治験を対象として作成しています。


■■■■■■■■■■■



話はいきなり飛ぶのですが、上記のとおり最近では「モニタリング」という言葉がいろんな領域で言われていますね。

2011.3.11以降で最も聞くのが「放射線のモニタリング」ですね。

直近ではPM2.5のモニタリングです。

それはさておき、今回のDMCのガイドラインは「原則」として治験が対象であるとのことです。

でもさ、最近、ある製薬会社の臨床試験の論文のデータにミス(?)があったということで、論文が取り下げられた(撤回された)事件(?)がありましたね。

こういうミス(?)が出ないような働きも、このDMCに求めたいところだけど、それは無理な話でしょうか・・・・・・。






■■■■■■■■■■■

【意見】

「長期の安全性に関するデータが不足する可能性や、同時期に実施されている類似の治験に関する臨床試験に影響を与える可能性がある。

したがって、...DMCが中立的な立場からデータを評価することが必要不可欠である。」の文章からは、DMCが中立的な立場からデータを評価することの理由とは読めません。

DMCが評価を行ったとしても長期の安全性に関するデータが不足する可能性や、同時期に実施されている類似の治験に関する臨床試験に影響を与える可能性が消えるわけではないので記載を改めるべきです。



【回答】

試験の中止やデザインの変更の必要性とそれによる影響を踏まえた上で、DMCが中立的な立場からデータを評価することが重要であると考えますので、その点を追記しました。

■■■■■■■■■■■


う〜〜ん、なるほど。

この意見はするどいなぁ。

でもって、回答では「中立的な立場」をおっしゃっていますね。

でも、「独立」である必要もないと・・・・・・。

難しいな。

いずれにしてもデータを「恣意的」に解釈することが許されるわけはないですよね。(言うまでも無く)


こういうプロセスを通ることで治験のデータの信頼性や「中立的な」解釈がなされたらいいですね。

そういうふうにもっていきましょう。



明日へ続く。





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