僕の興味のあるところだけコピペしているので、皆さんは是非、全文をご覧ください。
全文は下記にあります。
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000069410.pdf
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第2章 研究者等の責務等
第4 研究者等の基本的責務
1 研究対象者等への配慮(1)研究者等は、研究対象者の生命、健康及び人権を尊重して、研究を実施しなけれ ばならない。
(2) 研究者等は、研究を実施するに当たっては、原則としてあらかじめインフォーム ド・コンセントを受けなければならない。
(3) 研究者等は、研究対象者又はその代諾者等(以下「研究対象者等」という。)及び その関係者からの相談、問合せ、苦情等(以下「相談等」という。 )に適切かつ迅速 に対応しなければならない。
(4)研究者等は、研究の実施に携わる上で知り得た情報を正当な理由なく漏らしては ならない。研究の実施に携わらなくなった後も、同様とする。
(5) 研究者等は、研究に関連する情報の漏えい等、研究対象者等の人権を尊重する観 点又は研究の実施上の観点から重大な懸念が生じた場合には、速やかに研究機関の 長及び研究責任者に報告しなければならない。
2 研究の倫理的妥当性及び科学的合理性の確保等(1)研究者等は、法令、指針等を遵守し、倫理審査委員会の審査及び研究機関の長の 許可を受けた研究計画書に従って、適正に研究を実施しなければならない。
(2) 研究者等は、研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性を損なう事実若しくは情 報又は損なうおそれのある情報を得た場合((3)に該当する場合を除く。)には、速や かに研究責任者に報告しなければならない。
(3) 研究者等は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼を損なう事実若しくは 情報又は損なうおそれのある情報を得た場合には、速やかに研究責任者又は研究機 関の長に報告しなければならない。
3 教育・研修
研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要 な知識及び技術に関する教育・研修を受けなければならない。
また、研究期間中も適 宜継続して、教育・研修を受けなければならない。