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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO146.html
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
(平成十二年十二月六日法律第百四十六号)
最終改正:平成二六年五月一日法律第三一号
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(偶然の事由による特定胚の生成の届出)
第九条
第六条第一項の規定による届出をした者は、偶然の事由によりその届出に係る特定胚から別の特定胚が生じたときは、文部科学省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を
文部科学大臣に届け出なければならない。
ただし、当該生じた特定胚を直ちに廃棄する場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 生じた胚の種類
三 生成の期日
四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
(記録)
第十条
第六条第一項又は前条の規定による届出をした者は、文部科学省令で定めるところにより、その届出に係る特定胚について、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。
一 作成し、譲り受け、又は輸入した胚の種類
二 作成、譲受又は輸入の期日
三 作成、譲受又は輸入後の取扱いの経過
四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
2 前項の記録は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(特定胚の譲渡等の届出)
第十一条
第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚を譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄したときは、文部科学省令で定めるところにより、遅滞なく、次に
掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 譲り渡し、輸出し、滅失し、又は廃棄した胚の種類
三 譲渡、輸出、滅失又は廃棄の期日及び滅失又は廃棄の場合にあっては、その態様
四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項