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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO146.html
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
(平成十二年十二月六日法律第百四十六号)
最終改正:平成二六年五月一日法律第三一号
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(禁止行為)
第三条 何人も、人クローン胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚又はヒト性集合胚を人又は動物の胎内に移植してはならない。
(指針)
第四条 文部科学大臣は、ヒト胚分割胚、ヒト胚核移植胚、人クローン胚、ヒト集合胚、ヒト動物交雑胚、ヒト性融合胚、ヒト性集合胚、動物性融合胚又は動物性集合胚(以下「特定
胚」という。)が、人又は動物の胎内に移植された場合に人クローン個体若しくは交雑個体又は人の尊厳の保持等に与える影響がこれらに準ずる個体となるおそれがあることにかんがみ
、特定胚の作成、譲受又は輸入及びこれらの行為後の取扱い(以下「特定胚の取扱い」という。)の適正を確保するため、生命現象の解明に関する科学的知見を勘案し、特定胚の取扱い
に関する指針(以下「指針」という。)を定めなければならない。
2 指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定胚の作成に必要な胚又は細胞の提供者の同意が得られていることその他の許容される特定胚の作成の要件に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、許容される特定胚の取扱いの要件に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、特定胚の取扱いに関して配慮すべき手続その他の事項
3 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなけれ
ばならない。
4 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(遵守義務)
第五条 特定胚の取扱いは、指針に従って行わなければならない。
(特定胚の作成、譲受又は輸入の届出)
第六条 特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類
三 作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その方法
四 作成、譲受又は輸入の予定日
五 作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法
六 前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に届け出なければならない。
(計画変更命令等)
第七条
文部科学大臣は、前条第一項又は第二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定胚の取扱いが指針に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日
以内に限り、その届出をした者に対し、当該特定胚の取扱いの方法に関する計画の変更又は廃止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 文部科学大臣は、前条第一項又は第二項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
この場合において、文部科学大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
(実施の制限)
第八条 第六条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日(前条第二項後段の規定による通知があったときは、その通知に係る期間)を経過
した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定胚を作成し、譲り受け、若しくは輸入し、又はその届出に係る事項を変更してはならない。