今週は下記のガイドラインを見ていきます。
安定性試験ガイドラインの改定について
医薬審発第0603001号
平成15年6月3日
厚生労働省医薬局審査管理課長
http://www.pmda.go.jp/ich/q/q1ar2_03_6_3.pdf
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2.2.製剤
2.2.1. 一般的事項
製剤の正式な安定性試験は、原薬の挙動及び特性、原薬の安定性試験の成績並びに治験薬の処方検討から得られる経験を十分考慮に入れて計画する。
保存中に生ずると予測される変化及び正式な安定性試験の対象となる測定項目の選定根拠を添付資料に記載する。
2.2.2. 光安定性試験
光安定性試験は、必要に応じ、製剤の1つ以上の基準ロットについて行う。
光安定性試験のための標準条件は、ICHガイドラインQ1Bに定められている。
2.2.3. ロットの選択
長期保存試験及び加速試験は、3 ロット以上の基準ロットについて実施する。
基準ロットは市販予定製剤と同一処方、同一容器施栓系の包装にする。
基準ロットの製造工程は生産ロットで適用される方法を反映するものとし、市販予定製剤と同等な品質でかつ同じ品質規格を満たすものとなるようにする。
3 ロットのうちの2 ロットはパイロットプラントスケール以上とし、他の1 ロットは、正当化できれば小規模でも差し支えない。
可能ならば、製剤の各ロットは、異なる原薬ロットを使用して製造する。
ブラケッティング法やマトリキシング法を適用しない限り、各含量、各包装それぞれについて安定性試験を行う。
上記以外の参考資料も提出できる。
2.2.4. 容器施栓系
検体は、申請する容器施栓系で包装されたものとする(必要ならば二次包装及び容器ラベルを含める)。
直接容器に容れられていない製剤についての試験成績は苛酷試験の一部として、また他の包装材料で包装された製剤についての試験成績は参考情報として利用できる。
2.2.5. 規格
規格、即ち測定項目、分析方法及び判定基準は、出荷判定時の規格と有効期間中の規格の異なった判定基準の考え方を含めて、ICHガイドラインQ6A及びQ6Bに記載されている。
製剤中の分解物の規格は、ICHガイドラインQ3Bに記載されている。
安定性試験には、保存により影響を受け易い測定項目及び品質、安全性又は有効性に影響を与えるような測定項目を選定する。
試験には、物理的、化学的、生物学的及び微生物学的測定項目、保存剤含量(例えば、坑酸化剤、抗菌剤)、並びに機能性試験(例えば、一回当りの投与量)を適切に含める。
分析方法は、安定性試験に用いる方法として適合性が十分に検証された方法を採用する。測定の繰り返しの必要性及び回数は、分析法バリデーションの結果に基づき決定する。
有効期間の判定基準は、得られるすべての安定性試験の成績を考察して決定する。
有効期間の規格は、安定性評価及び保存中に観察された変化に基づき、妥当な理由がある場合には、出荷判定の判定基準と異なることもある。
保存剤含量試験において、出荷判定の判定基準と有効期間の判定基準の間に差がある場合は、製剤開発中に、市販予定の最終処方(保存剤濃度以外)の製剤について、化学的含量と保存効力との相関関係を検証することによって説明する。
保存剤含量試験における出荷判定と有効期間の判定基準の違いの有無に係らず、一つの基準ロットの製剤を用い、有効期間の最終時点において、保存剤含量試験に加え、保存効力試験を行い、確認する。
2014年10月23日
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