●「臨床研究に関する倫理指針」の改正案に関する意見募集の結果について
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http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495080030&Mode=2
いつものとおり気になる点だけピックアップしています。
是非、全文を読まれることをお勧めします。
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Q
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針に倣い、臨床研究機関の長の権限又は事務を、当該臨床研究機関の定める規程により、当該機関内の適当な者に委任することができるよう、規定して欲しい。
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A
本指針では、長の権限の下で組織内において事務を行うことは問題はありません。
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Q
臨床研究機関の長の責務Aについて、他の機関が設置した倫理委員会に審査を依頼する際に、倫理委員会の設置者へ依頼するとありますが、設置者への依頼が必要なのでしょうか?GCPでは契約を求めておりますが、どのような手続きを要求するものでしょうか?
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A
契約を含みますが、文書による依頼を行うという意味です。
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Q
日本医師会の治験促進センターが統一書式の説明会の際に、医療機関の長⇒IRB委員長(他の医療機関の設置したIRB)でOKと説明しています。契約が前提としてありますので、これが能率的な方法であると私も思いますが、GCPや課長通知でこれを裏付ける記載は見つかりません。
今回のこの記載についてですが、受け取り手にとっては、日本医師会のGCPの統一書式の説明に反して、医療機関の長⇒IRBを設置した医療機関の長⇒IRB委員長という、流れを求めることになりかねません。
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A
GCPにおいてもIRBの設置者との契約を求めており、本指針の規定とは差がありません。
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上記の質問に「GCPや課長通知でこれを裏付ける記載は見つかりません」とありますが、GCPの第30条で以下のように記載されています。(ホーライ)
(治験審査委員会の審査)
第30条 実施医療機関の長は、当該実施医療機関において治験を行うことの適否について、あらかじめ、第27条第1項の治験審査委員会の意見を聴かなければならない。
2 実施医療機関の長は、前項の治験審査委員会(当該実施医療機関の長が設置した第27条第1項第1号に掲げる治験審査委員会及び同項第5号から第8号までに掲げる治験審査委員会のうち当該実施医療機関を有する法人が設置したものを除く。)に調査審議を行わせることとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した文書により当該治験審査委員会の設置者との契約を締結しなければならない。
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Q
2-「「第2 研究者等の責務」等について」(2)臨床研究機関の長の責務等について B自己点検に関して。
第2 研究者等の責務等について、の中の臨床研究機関の長の責務Bについて、臨床研究の質的な担保に関する箇所になるが、本指針の中には研究の質を担保する記載がほとんどない。
実質的にはこのチェックシートが質的な担保のよりどころとなる。このチェックシートの内容は、各医療機関の判断で作成されるものなのか?
多施設共同試験で、多くの関連病院が参加する試験では、各参加医療機関が持つべきものであるのか?
チェックシートの具体的な内容について、指針では要求することがあるのか?
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A
各臨床研究機関により、当面は作成を行うものと考えています。
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Q
2-「「第2 研究者等の責務」等について」(2)臨床研究機関の長の責務等について E重篤な有害事象に係る報告等について に関して。
予期しない重篤な有害事象の公表について、因果関係が否定されたものについては、不要と考えるがどうか。
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A
各施設での判断によります。
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Q
プロトコルや被験者のCRF等の背景情報が非公開のまま、予期しない重篤な有害事象を公表することは、誤解を与えやすいのではないか。
また、医薬品については、規制当局にも報告することになっており、その情報が公開されることから不要ではないか。
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A
臨床研究の透明性確保の観点から必要と考えます。
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Q
介入を伴う臨床試験において有害事象への対応については、研究組織外に設置された効果・安全性評価委員会に通知し同委員会での判断を求めるのが一般的である。
有害事象の研究機関長への通知については各機関において別途定められているので、通知するだけであれば各機関のルールに従えばよいと思われる。
しかし、有害事象への対応について研究機関長が何らかの判断を示した場合は上記の効果・安全性評価委員会における判断と異なってくる可能性がある。
重篤な有害事象の発生に対しては迅速な対応が求められるため、判断に関する系統は一本化しておくべきである。
公平、公正な立場での判断という視点からは研究組織外に設置されている効果・安全性評価委員会の方が妥当と考える。
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A
効果安全性評価委員会も設置できるよう細則に規定します。
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Q
(予期するまたは予期しない)重篤な有害事象の定義です。
治験と同一の定義と考えて良いのでしょうか。
また予期しない重篤な有害事象が発生する場合、厚労大臣まで届け出る必要がありますが、これも治験と同様でよろしいでしょうか(7日、15日報告等)。
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A
重篤な有害事象の定義は、治験と同様に死亡や入院相当の健康被害を及ぼすものと考えられます。
報告期限の日数については本指針では特段規定をしていません。
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Q
「臨床研究に係わる重篤な有害事象」の判断は具体的にどのような基準を参考にするのか?
また、「予期しない重篤な有害事象及び不具合」は、市販製品の添付文書で判断することになるのか?
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A
添付文書等が判断材料の一つとなると考えられます。
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Q
臨床研究に関わる重篤な有害事象が生じた場合の対応について、改正案では「研究責任者は直ちに臨床研究機関の長に通知し((1)−B)、臨床研究機関の長は必要な対応を行うともに因果関係、原因の分析を含む対処方針について、倫理審査委員会の意見を聴き、当該研究責任者に中止その他の措置を講じるように指示し、また、共同研究機関に対して当該対処方針および措置内容を周知しなければならない((2)−D)」とあります。
⇒今回の改正の方向性として、観察研究および侵襲性を有しない研究に関して同意取得方法などの点から疫学研究指針との整合性をとったとのことですが、上記の重篤有害事象が生じた場合の対応については、疫学研究指針の規定に比べあまりにも厳しいように思います。「通常の診療の範囲内であってランダム化、割付を行わない医療行為における記録、検体等利用する研究」も観察研究と定義されていますので、通常の診療の範囲であっても、今回、上記のような対応を必要とした妥当な理由を教えていただきたい。
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A
本指針の改正において、観察研究については、有害事象に関する対応は従前のとおりとなっています。
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Q
臨床研究を行う医療機関や研究機関では、安全性評価委員会を施設内に常置させるべきだと思います。
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A
細則で対応させていただきます。
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Q
2-「「第2 研究者等の責務」等について」(2)臨床研究機関の長の責務等について E重篤な有害事象に係る報告等について
本指針に違反した場合の処分を示すべきだと思います(公的研究資金の停止など)
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A
貴見のとおりです。公的研究費の取扱いについては、関係省で対応するよう努めます。
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Q
種々の厚労省への報告は法的な裏付けはないが義務として捉えるのか?
厚労省の実施する実地、書面調査への協力も同様に、法的な裏付けがないか義務であるのか?
この場合、治験と同様に、インフォームド・コンセントの取得の際には当局の閲覧に供する可能性があることを含めるべきなのか?
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A
指針により、研究者等が遵守を求められる事項です。
当局の閲覧に供する可能性があることは説明される方が円滑に遵守事項を実施できるものと考えます。
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Q
2-「「第2 研究者等の責務」等について」(1)研究者等の責務等
(2)については、研究機関の長の責務を明確化した点で、おおむね妥当な内容と考える。
しかし、各責務について具体的な内容が倫理指針には示されていない。
特に有害事象への対応(院内の報告期限や報告内容、厚生労働大臣への報告の仕方や公表の方法、内容等)等については、標準的な方法等を整備してモデル的に示す、あるいは適切な対処をとれている施設のやり方を他に情報提供するなどといったきめ細かい方策が今後進められるべきと考える。
全般的に、多施設共同研究の場合の研究責任者と他の参加施設の研究者の責務が不明確である。
特に、年1回の進捗報告、有害事象の報告等について、研究責任者が属する施設以外の施設では不要とも読み取れるため、記載を明確化して頂きたい。
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A
研究責任者は各施設に存在すると解されるものです。
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Q
2-「「第2 研究者等の責務」等について」(2)臨床研究機関の長の責務等について F倫理指針に関する重大な不適合について
当該臨床研究が本倫理指針及び実施計画書を遵守して実施されている事を客観的に確認する指針が必要ではないかと考える。
GCPに於いては、モニタリング、QAがありますが、類似したシステムが必要ではないか。
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A
院内で手順書等を作成し、周知することが規定されています。
また、行政による実地等の調査も行うことになります。
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Q
『重大な指針違反が判明した場合は、対処内容の公表および厚生労働大臣等への報告を求める』となっておりますが、重大な指針違反がどのようなものを意味するのか明確に示されていません。
そうした場合、当NGOとしてどのような対応が必要なのでしょうか。
対応をどうずべきか明確にしてほしい。(違反確認法、違反審査機関等の明確化、違反者あるいは違反施設に対する対応の明確化)
また倫理指針違反について「公表と厚生労働大臣通報」とあるが、違反確認法や違反審査機関等が明確でない。
また違反者あるいは違反施設に対する対応が明確でない。
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A
指針に違反する事例において、被験者の生命等に危険を及ぼしかねないものをいいます。
また、指針は職業人としての行動規範であり、各施設等での自律的な対応を求めるものです。
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Q
指針違反について。
厚労省は、何の権限で調査、特定し、科研費の取り消しなどのペナルティを課すのか。
倫理指針で行うには行政指導の域を超えていないか?
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A
各機関に調査等への協力を求めていくこととしています。
また、研究予算については、研究内容も含め、科研費等の適正な執行を確保しようとするものです。
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Q
そもそも倫理観、良心、認識の低い医師もしくはマッドサイエンティストを戒めることができる制度でなければ意味がない(破ったもの勝ち)。
科研費のかからないものについては、指針違反を行っても怖くない。
モラルハザードがおきないか。
また、被験者から見れば、保護の内容が、お金の出所によって違うという格差は納得ができるものではない。
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A
指針はあらゆる研究に遵守を求めているものです。
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Q
「倫理指針に関する重大な不適合」について、過去に実施された臨床研究において考えられるケースを明示願いたい。
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A
同意の取得を得ないで実施された臨床試験、倫理審査を経るべきであるにも関わらず、倫理審査を経ずに実施された臨床研究等が例示されます。
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Q
倫理指針への適合性の調査は全く新たな提案であるので、詳細が不明である。内容によっては協力できないこともあるのではないか?
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A
今後事例を重ねながら、対応整理してまいります。
臨床研究の透明性を確保し、国民から信頼されるものとするために必要な改正ですので、ご理解をお願いします。
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『マッドサイエンティスト』か・・・・・・・・(ホーライ)