2014年09月19日

組織としての管理責任に対する研究機関への措置

先週と今週は「文部科学省」が出した次のガイドラインを見ます。


研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン
   ↓
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf


平成26年8月26日

文部科学大臣決定


研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインを次のとおり決定し、これを公表する。

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2 組織としての管理責任に対する研究機関への措置

研究活動における不正行為を事前に防止するとともに、不正行為の疑いのある事案が発覚した場合に適切に対応することにより、公正な研究活動を推進することが重要である。

本ガイドラインでは、研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わることで、不正行為が起こりにくい環境がつくられるよう対応の強化を図ることを基本としており、組織としての責任体制を明確化して研究活動における不正行為に適切に対応するための規程や体制の整備を求めている。


これを踏まえ、文部科学省及び配分機関は、組織として研究機関の管理責任が果たされるよう、以下の措置を講じる。

なお、措置の実施に当たっては、あらかじめ研究機関からの弁明の機会を設けるものとする。



(1)組織としての責任体制の確保

@ 管理条件の付与

文部科学省は、以下に掲げる場合において、研究機関に対し、体制整備等の不備について改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付す。

また、文部科学省は、管理条件の履行状況について毎年度確認を行う。

(ア)「第5節 2 履行状況調査の実施」で掲げた研究機関に対する履行状況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された場合

(イ)研究活動における特定不正行為が確認された研究機関において、体制整備等に改善を求める必要があることが確認された場合



A 間接経費の削減

文部科学省が管理条件の履行状況について行う確認の結果において、管理条件の履行が認められないと文部科学省が判断した場合、競争的資金の配分機関は、その研究機関に対する競争的資金における翌年度以降の間接経費措置額を一定割合削減する。

間接経費措置額の削減割合については、文部科学省による確認の結果に応じて、段階的に引き上げ、その上限を間接経費措置額の15%とする。

間接経費措置額の削減割合の基準については、文部科学省が別に定めることとする。



B 配分の停止

間接経費を上限まで削減する措置を講ずることを決定した後も、文部科学省が管理条件の履行が認められないと判断した場合は、競争的資金の配分機関は、その研究機関に対する翌年度以降の競争的資金の配分を停止する。



なお、上記@からBまでの措置の解除は、以下によるものとする。

・@の措置は、研究機関において管理条件を着実に履行していると文部科学省が判断した時点で、文部科学省が解除する。

・Aの措置は、研究機関において管理条件を着実に履行している、又は管理条件の履行に進展があると文部科学省が判断した場合、配分機関がその翌年度に解除する。

・Bの措置は、研究機関において管理条件を着実に履行している、又は管理条件の履行に進展があると文部科学省が判断した時点で、配分機関が解除する。


(2)迅速な調査の確保

競争的資金の配分機関は、当該競争的資金の配分により行われた研究活動において特定不正行為の疑いがある事案が発覚したにもかかわらず、正当な理由なく研究機関による調査が遅れた場合は、当該競争的資金における翌年度以降の1か年度の間接経費措置額を一定割合削減する。

間接経費措置額の削減割合については、上限を間接経費措置額の10%とし、配分機関が個別に定めるものとする。



<<配分機関が実施する事項>>

○組織としての管理責任に対する研究機関への措置を講じることができるよう、配分機関の規程等を整備すること、及び配分機関が講じる措置の内容について、競争的資金の公募要領や委託契約書(付属資料を含む。)等に記載し、研究機関がそれをあらかじめ承知して応募又は契約するように取り計らうこと



3 措置内容の公表

文部科学省及び配分機関等は、上記1及び2に掲げる措置を決定したときは、これを速やかに公表する。






第5節 文部科学省による調査と支援


1 研究活動における不正行為への継続的な対応

文部科学省は、有識者による検討の場を設け、本ガイドラインの実施等に関してフォローアップするとともに、必要に応じて本ガイドラインの見直し等を行う。



2 履行状況調査の実施

文部科学省は、各研究機関における本ガイドラインを踏まえた体制整備の状況等を適切に把握するため、研究機関に対し定期的に履行状況調査を実施し、その結果を公表する。

履行状況調査は、書面、面接若しくは現地調査又はその組合せにより行う。

履行状況調査の結果、体制整備等に不備があることが確認された場合、当該研究機関に対し管理条件を付すなどにより指導・助言を行う。



3 研究倫理教育に関するプログラムの開発推進

文部科学省は、日本学術会議や配分機関と連携し、研究倫理教育に関する標準的なプログラムや教材の作成を推進する。

研究現場の実情や研究活動の多様性、研究分野の特性等も踏まえつつ、実効性の高い研究倫理教育に関するプログラムとするために支援を行い内容の改善を図る。




4 研究機関における調査体制への支援

特定不正行為の疑いが生じた場合には、まず研究機関において調査を行うことになるが、当該研究機関だけでは十分な対応が困難な場合も考えられる。

このため、文部科学省は、研究機関において十分な調査を行える体制にないと判断する場合は、研究機関に対し適時助言を行うとともに、日本学術会議や配分機関と連携し、専門家の選定・派遣を行うなど調査を適切かつ円滑に進めるために必要な支援を行う。



以上


posted by ホーライ at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 研究活動における不正行為 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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