2014年09月17日

特定不正行為の疑惑への説明責任

先週と今週は「文部科学省」が出した次のガイドラインを見ます。


研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン
   ↓
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf


平成26年8月26日

文部科学大臣決定


研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインを次のとおり決定し、これを公表する。

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4−3 認定

(1)認定

@ 調査機関は、本調査の開始後、調査委員会が調査した内容をまとめるまでの期間の目安(例えば、目安として150日以内)を当該調査機関の規程にあらかじめ定めておく。


A 調査委員会は、上記@の期間を目安として調査した内容をまとめ、特定不正行為が行われたか否か、特定不正行為と認定された場合はその内容、特定不正行為に関与した者とその関与の度合い、特定不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割を認定する。


B 特定不正行為が行われなかったと認定される場合であって、調査を通じて告発が悪意に基づくものであることが判明したときは、調査委員会は、併せてその旨の認定を行うものとする。

この認定を行うに当たっては、告発者に弁明の機会を与えなければならない。


C 上記A又はBについて認定を終了したときは、調査委員会は直ちにその設置者たる調査機関に報告する。





(2)特定不正行為の疑惑への説明責任

調査委員会の調査において、被告発者が告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には、自己の責任において、当該研究活動が科学的に適正な方法と手続にのっとって行われたこと、論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを、科学的根拠を示して説明しなければならない。




(3)特定不正行為か否かの認定

@ 調査委員会は、上記(2)により被告発者が行う説明を受けるとともに、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、特定不正行為か否かの認定を行う。証拠の証明力は、調査委員会の判断に委ねられるが、被告発者の研究体制、データチェックのなされ方など様々な点から客観的不正行為事実及び故意性等を判断することが重要である。なお、被告発者の自認を唯一の証拠として特定不正行為と認定することはできない。


A 特定不正行為に関する証拠が提出された場合には、被告発者の説明及びその他の証拠によって、特定不正行為であるとの疑いが覆されないときは、特定不正行為と認定される。

また、被告発者が生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在など、本来存在するべき基本的な要素の不足により、特定不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも同様とする。

ただし、被告発者が善良な管理者の注意義務を履行していたにもかかわらず、その責によらない理由(例えば災害など)により、上記の基本的な要素を十分に示すことができなくなった場合等正当な理由があると認められる場合はこの限りではない。

また、生データや実験・観察ノート、実験試料・試薬等の不存在などが、各研究分野の特性に応じた合理的な保存期間や被告発者が所属する、又は告発に係る研究活動を行っていたときに所属していた研究機関が定める保存期間を超えることによるものである場合についても同様とする。


B 上記(2)の説明責任の程度及び上記Aの本来存在するべき基本的要素については、研究分野の特性に応じ、調査委員会の判断に委ねられる。



(4)調査結果の通知及び報告

@ 調査機関は、調査結果(認定を含む。以下同じ。)を速やかに告発者及び被告発者(被告発者以外で特定不正行為に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知する。

被告発者が調査機関以外の機関に所属している場合は、その所属機関にも当該調査結果を通知する。

A 上記@に加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に当該調査結果を報告する※ 7。


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※ 7調査結果を配分機関等及び文部科学省に報告する際、その報告書に盛り込むべき事項を「参考資料2」に示す。

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B 悪意に基づく告発との認定があった場合、調査機関は告発者の所属機関にも通知する。





(5)不服申立て

@ 特定不正行為と認定された被告発者は、あらかじめ調査機関が定めた期間内に、調査機関に不服申立てをすることができる。

ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。


A 告発が悪意に基づくものと認定された告発者(被告発者の不服申立ての審査の段階で悪意に基づく告発と認定された者を含む。

この場合の認定については、上記(1)Bを準用する。)は、その認定について、上記@の例により不服申立てをすることができる。



B 不服申立ての審査は調査委員会が行う。

その際、不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、調査機関は、調査委員の交代若しくは追加、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせる。

ただし、調査機関が当該不服申立てについて調査委員会の構成の変更等を必要とする相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。



C 特定不正行為があったと認定された場合に係る被告発者による不服申立てについて、調査委員会(上記Bの調査委員会に代わる者を含む。以下「(5)不服申立て」において同じ。)は、不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、その事案の再調査を行うか否かを速やかに決定する。

当該事案の再調査を行うまでもなく、不服申立てを却下すべきものと決定した場合には、直ちに調査機関に報告し、調査機関は被告発者に当該決定を通知する。

このとき、当該不服申立てが当該事案の引き延ばしや認定に伴う各措置の先送りを主な目的とすると調査委員会が判断するときは、調査機関は以後の不服申立てを受け付けないことができる。


上記@の不服申立てについて、再調査を行う決定を行った場合には、調査委員会は被告発者に対し、先の調査結果を覆すに足る資料の提出等、当該事案の速やかな解決に向けて、再調査に協力することを求める。

その協力が得られない場合には、再調査を行わず、審査を打ち切ることができる。

その場合には直ちに調査機関に報告し、調査機関は被告発者に当該決定を通知する。



D 調査機関は、被告発者から特定不正行為の認定に係る不服申立てがあったときは、告発者に通知する。

加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。

不服申立ての却下及び再調査開始の決定をしたときも同様とする。



E 調査委員会が再調査を開始した場合は、当該調査委員会を置く調査機関の規程にあらかじめ定める期間(例えば、目安として50日)内に、先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を直ちに調査機関に報告し、調査機関は当該結果を被告発者、被告発者が所属する機関及び告発者に通知する。

加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。



F 上記Aの悪意に基づく告発と認定された告発者から不服申立てがあった場合、調査機関は、告発者が所属する機関及び被告発者に通知する。

加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。



G 上記Aの不服申立てについては、調査委員会は当該調査委員会を置く調査機関の規程にあらかじめ定める期間(例えば、目安として30日)内に再調査を行い、その結果を直ちに調査機関に報告するものとする。

調査機関は、当該結果を告発者、告発者が所属する機関及び被告発者に通知する。加えて、調査機関は、その事案に係る配分機関等及び文部科学省に報告する。



posted by ホーライ at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 研究活動における不正行為 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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