「デング熱」について。
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%86%B1
デング熱の国内感染症例について(第七報)
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http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000056755.html
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今週と来週は「文部科学省」が出した次のガイドラインを見ます。
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」の決定について
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http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン
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http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
平成26年8月26日
文部科学大臣決定
研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインを次のとおり決定し、これを公表する。
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はじめに
(本ガイドラインの目的と策定の背景)
本ガイドラインは、研究活動の不正行為に対する基本的考え方を明らかにした上で、研究活動における不正行為を抑止する研究者、科学コミュニティ及び研究機関の取組を促しつつ、文部科学省、配分機関及び研究機関が研究者による不正行為に適切に対応するため、それぞれの機関が整備すべき事項等について指針を示すものである※ 1。
※ 1公的研究費の適正な管理については「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19 年2月15 日文部科学大臣決定。平成26 年2月18 日改正)を参照のこと。
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http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343831.htm
科学研究における不正行為は、真実の探求を積み重ね、新たな知を創造していく営みである科学の本質に反するものであり、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げ、冒涜するものであって、許すことのできないものである。
このような科学に対する背信行為は、研究者の存在意義を自ら否定することを意味し、科学コミュニティとしての信頼を失わせるものである。
科学研究の実施は社会からの信頼と負託の上に成り立っており、もし、こうした信頼や負託が薄れたり失われたりすれば、科学研究そのものがよって立つ基盤が崩れることになることを研究に携わる者は皆自覚しなければならない。
厳しい財政事情にもかかわらず、未来への先行投資として、国民の信頼と負託を受けて国費による研究開発を進めていることからも、研究活動の公正性の確保がより一層強く求められる。
また、今日の科学研究が限りなく専門化を深め複雑かつ多様な研究方法・手段を駆使して行われる結果、科学的成果・知見が飛躍的に増大していく反面、研究者同士でさえ、互いに研究活動の実態を把握しにくい状況となっていることからも、研究者が公正に研究を進めることが従来以上に重要になってきている。
このため、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて −研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書−」(平成18 年8月8日科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会。以下「特別委員会報告書」という。)が策定され、文部科学省では、関係機関に対して特別委員会報告書を踏まえた厳格な対応を求めてきた。
しかしながら、研究活動における不正行為の事案が後を絶たず、昨今、これらの不正行為が社会的に大きく取り上げられる事態となっていることを背景に、文部科学省では、平成25 年8月、「研究における不正行為・研究費の不正使用に関するタスクフォース」を設置し、今後の対応策について集中的に検討を行い、同年9月に取りまとめを公表した。
これを受け、科学技術・学術政策局に設置された「「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議」では、研究機関が組織を挙げて、研究活動における不正行為に対応し、特にその事前防止に努め、公正な研究活動を推進することが、我が国の研究活動の質の担保や科学に対する信頼の向上にも資する、という認識に立ち、特別委員会報告書の見直し・運用改善の在り方や、研究倫理教育の強化を図る上での方策を中心に検討を重ね、平成26 年2月3日に審議の結果を取りまとめたところである。
本ガイドラインは、これらの検討等を踏まえ新たに策定するものであり、研究活動における不正行為への対応は、研究者自らの規律や研究機関、科学コミュニティの自律に基づく自浄作用によるべきものである、との特別委員会報告書の基本認識を踏襲した上で、これまで個々の研究者の自己責任のみに委ねられている側面が強かったことを踏まえ、今後は、研究者自身の規律や科学コミュニティの自律を基本としながらも、研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わることにより、対応の強化を図ることを基本的な方針としている。
本ガイドラインに沿って、研究機関においては、研究活動の不正行為に対応する適切な仕組みを整えること、また、配分機関においては、競争的資金等の公募要領や委託契約書等に本ガイドラインの内容を反映させること等により、研究活動における不正行為への対応等について実効ある取組が一層推進されることを強く求めるものである。
(適用)
本ガイドラインは平成27年4月1日から適用する。
第3節及び第4節については、平成27年度当初予算以降(継続を含む。)における文部科学省の予算の配分又は措置により行われる全ての研究活動を対象とする。
なお、平成27年3月31日までを本ガイドラインの適用のための集中改革期間とし、関係機関において実効性のある運用に向けた準備を集中的に進める。
(用語の定義)
本ガイドラインにおいて用いる用語の定義について示す。
(1)競争的資金等
文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金
(2)研究機関
上記(1)の競争的資金等、国立大学法人や文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成等の基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置により、所属する研究者が研究活動を行っている全ての機関(大学、高等専門学校、大学共同利用機関、独立行政法人、国及び地方公共団体の試験研究機関、企業、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人等)
(3)配分機関
上記(2)の研究機関に対して、上記(1)の競争的資金等の配分をする機関(文部科学省※ 2、文部科学省が所管する独立行政法人)
(4)研究・配分機関
上記(2)の研究機関及び上記(3)の配分機関
(5)配分機関等
上記(2)の研究機関に対して、競争的資金等、基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置をする機関(文部科学省※ 3、文部科学省が所管する独立行政法人)
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※ 2「配分機関」における文部科学省は、それぞれの競争的資金等を所管する課室を示す。
※ 3「配分機関等」における文部科学省は、それぞれの競争的資金等又は基盤的経費を所管する課室を示す。
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(6)管理条件
文部科学省が、調査の結果、研究機関の体制整備等の状況について不備を認める場合、当該研究機関に対し、改善事項及びその履行期限を示した競争的資金の交付継続の条件
(留意点)
各節に示す内容は、それぞれの機関の性格や規模、コストやリソース等を考慮して実効性のある対策として実施されることが必要である。
また、企業において、会社法(平成17 年法律第86号)等に基づく内部統制システムの整備の一環として規程等が既に設けられ、対策が実施されている場合や、大学等において、コンプライアンス関連の規程等により、本ガイドラインの内容を包括する体制等が整備されている場合は、本ガイドラインにおける対策をそれらに明確に位置付けた上で本ガイドラインを適用することを可能とする。
2014年09月06日
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