2013年03月20日

医薬品の「リスク最小化計画」とは?

さて、今日の話題に入る前にメールでお問い合わせがあった件で、こちらでも紹介したほうがいよいと思ったものがありますので、ご紹介いたします。

■■■(質問)■■■


治験に係る文書又は記録について(厚生労働省医薬食品局審査管理課:平成25年2月14日:事務連絡)によると、「W 開発業務受託機関又は治験施設支援機関で保存する文書・記録」の中に「63. 治験に係る検体等の検査機関における精度管理等を保証する記録があり、その説明には「治験に係る検体等の検査機関において、検査が適切に実施されて治験に係るデータが信頼できることを保証するため、当該検査機関における精度管理等を保証する記録。」とあります。

この記録をCROが保存することになっているのですが、これがどういう意味かよく分かりません。
  ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/zhi-yanni-xiru-wen-shu-youha-ji-lunitsuite

何故、この文書だけ特別にCROが保存すべき文書として指定されているのでしょうか?


  ↓


■■■(回答)■■■

確かに!

たとえば●●製薬会社からモニタリングの業務を受託しているCRO(例えばシミックやクインタイルズのような)のモニターが東大病院の検査機器の精度管理を保証する記録を確認し、それを治験依頼者ではなくCROが保存するというのはちょっと不自然ですね。

そこでここでいうCRO(開発業務受託機関)とは臨床検査機関(例えばSRL等のような)を指していると考えるとどうでしょう?

ある治験で●●製薬会社が臨床検査は一括して、外部の臨床検査機関に業務を委託すると考えると、その臨床検査機関もCROの一種と考えられますよね?

そこで、そのような臨床検査機関が「自社の「精度管理等を保証する記録」を保存する」と考えると自然ではないでしょうか?

ですので、上記の事務連絡では、いわゆるモニタリング業務を受託しているCROではなく、臨床検査会社がこの資料を保存すること、と指定していると僕は解釈しております。


以上です。ご参考までに。


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今週は「新医薬品のRMPについて」を見ています。

関連する通知類は下記のページにまとめてリンクが張ってあります。
  ↓
「治験の通知集」
  ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/gvpqa


さて、RMPの中でも重要な「リスク最小化計画」です。

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6.リスク最小化計画

リスク最小化計画とは、医薬品の承認時までに得られた情報及び当該医薬品の製造販売後に医薬品安全性監視活動により収集された安全性等に関する情報並びにそれらの情報の評価に基づき、当該医薬品のリスクを最小に抑え、ベネフィット・リスクバランスを適切に維持するために実施する個々のリスク最小化活動の全般を束ねたものをいう。

リスク最小化活動は、全ての医薬品において通常行われる活動と、当該医薬品の特性等を踏まえ、必要に応じて通常のリスク最小化活動に追加して行われる活動がある。


6.1 通常のリスク最小化活動

医薬品の用法、用量、効能、効果等の製造販売承認事項及び当該医薬品の使用上の注意を記載した法第52条に規定する添付文書を作成し、また、必要に応じて改訂し、その内容を医療関係者に対して情報提供することは、通常行われるべきリスク最小化活動であり、その実施体制と併せて通常のリスク最小化活動として要約する。

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なるほど。

「リスク最小化計画」なんて言葉を使っているので「ビビった」のですが、まずは「使用上の注意を記載した添付文書を作成・改訂する」ことなのですね。

そうなのです!

例えば、治験中に分かったこととして、「治験薬投与後2〜3週間で「好中球」が減少する」ことが分かったら、そのことを「添付文書」に記載するわけです。


例えば「タキソテール」の添付文書にはまず次のことが大きく記載されています。


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警告

本剤の用量規制因子(Dose Limiting Factor, DLF)は好中球減少であり、本剤の使用により重篤な骨髄抑制(主に好中球減少)、重症感染症等の重篤な副作用及び本剤との因果関係が否定できない死亡例が認められている。

したがって、本剤を含むがん化学療法は、緊急時に十分対応できる医療施設において、がん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ実施すること。

また、下記の患者には投与しないなど適応患者の選択を慎重に行うこと。

(1) 重篤な骨髄抑制のある患者

(2) 感染症を合併している患者

(3) 発熱を有し感染症の疑われる患者

治療の開始に先立ち、患者又はその家族に有効性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。

本剤の使用にあたっては添付文書を熟読のこと。

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こういう「警告」を「添付文書」に記載することで「リスクを最小化」しているわけですね。

そして、この事実は「治験」中に判明してくるわけです。



さらに通知の中には「追加のリスク最小化活動」というのもあります。

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6.2 追加のリスク最小化活動

追加のリスク最小化活動としては、例えば、以下に示すような、通常行われる添付文書情報の提供に加えて、特に安全性検討事項について行われる医療関係者への情報提供、当該医薬品の投与対象となる患者への情報提供、当該医薬品の使用条件の設定等がある。

個別の医薬品の特性等に応じて、これらのリスク最小化活動の実施の必要性及び組合せを検討し、追加のリスク最小化計画を策定する。



6.2.1 医療関係者への追加の情報提供

●市販直後調査による情報提供

市販直後調査は、当該医薬品の適正使用に関する理解を促すとともに、重篤な副作用等の情報を迅速に収集し、必要な安全対策を実施し、副作用等の被害を最小限にすることを目的として、医薬品の販売開始後の6か月間行われるもので、4.2に示したとおり追加の医薬品安全性監視活動であるとともに、医療機関に対し確実な情報提供、注意喚起等を行う、追加のリスク最小化活動でもある。

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上記のように「追加のリスク最小化活動」とは例えば、製造販売後調査によって副作用の情報を収集し、その情報を分析・評価し、必要に応じて医療関係者に伝達することですね。


「医薬品リスク管理計画に関する質疑応答集(Q&A)その2について」(平成25年3月6日:事務連絡:厚生労働省医薬食品局審査管理課:厚生労働省医薬食品局安全対策課)には以下のQ&Aがあります。

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Q1:医薬品リスク管理計画書に記載を要する追加の医薬品安全性監視活動、有効性に関する調査・試験又は追加のリスク最小化活動(以下「追加の措置」という。)とはどのようなものか。

   ↓

A1:追加の医薬品安全性監視活動又は有効性に関する調査・試験としては、製造販売業者が実施を計画している使用成績調査、製造販売後臨床試験等を、医薬品リスク管理計画書に記載する必要がある。

追加のリスク最小化活動としては、例えば、重篤な副作用の発生を回避するための適正使用について、添付文書での記載に加え情報を提供する資材の作成・配布、医薬品の使用管理体制の確保のための投与対象患者の登録等、製造販売業者が実施するものを、医薬品リスク管理計画書に記載する必要がある。

添付文書改訂の際に作成・配布する、改訂内容のみを掲載したお知らせ文書はこれに該当しない。

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関連する通知類は下記のページにまとめてリンクが張ってあります。
  ↓
「治験に関する通知集」
  ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/gvpqa




●最新の医療ニュースのまとめ
http://medical-news.seesaa.net/

●iPS細胞と再生医療ニュースのまとめ
http://horai-science.seesaa.net/

●治験と臨床試験のニュースのまとめ
http://chiken-adventure.seesaa.net/

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