オチケン「もちろん有るよ。」
十条「どんな場合だろう?」
JOYママ「倫理的でないとか、創薬ボランティアへの苦痛が多すぎるとか、治験の意義が見られないとか。」
ぷか「それで、その治験は他の病院では実施されていることもあるんでしょ?」
カッコ亀井「そうだね。極端な話、倫理的でないと判断した病院のすぐ隣の病院で、その治験を実施していることもありえる。」
MT「誰が、倫理的でないと判断するの?」
ぽちりん「もちろん、その病院のIRBの委員の人たちよ。」
BECK「そうなると、そのIRB委員の人たちの人生観とか倫理観に左右されるわけ?」
ハレ〜「そのとおり。」
ヨネヤマ「だから、AというIRBでは倫理的にギリギリだと判断しても、BというIRBでは倫理的でないと判断されることもある。」
ちゃちゃ「それで、治験依頼者は納得する?」
黒丸「異議申し立てができる病院も有るけれど、そこまでしてその病院でやるかどうか・・・・・・・。」
フロリス「創薬ボランティアの立場で考えると、隣の病院では倫理的に問題があると言っている治験をこっちの病院でやっていて、そんな治験をやっていいの?と思わない?」
さら「そう思うかもしれないけれど、実際にはそういう情報は創薬ボランティアに届かない、という問題もあるわね。」
かずさ2「あとは、治験の説明を聞いて、創薬ボランティア自身が判断するしかない。」
みっちーK「IRBの責任は重いわね。」
ピース「IRBの他に倫理委員会を別に設置している病院もあるよ。」
フクちゃん「最近は特にゲノム研究とか遺伝子解析について倫理委員会で審議する病院が多いわ。」(ヒトゲノム・遺伝子解析に関する倫理審査委員会登録一覧)
てぃん「治験依頼者が自らIRBへの申請を取り下げることもあるのかしら?」
澤田「そういう場合もある。」
かき氷「たとえばここに『富山大学附属病院 医薬品受託研究審査委員会』のホームページがあるけれど、審査事例が載っている。」
のの「確かに、ここには依頼者が自ら申請を取り下げた事例があるわね。」
トモチカ「病院のIRBから条件が出され、それが理由かどうかは定かではないけれど、申請を取り下げていることが多いね。」
ken2「倫理的な問題を中央IRBで審議し、個別の病院特有の事柄をそれぞれの病院のIRBで審議する、という方法もある。」
吉野川 みなみ「でも、それだと倫理的に駄目だとひとつのIRBで判断されたら、日本では治験ができないということにもなる可能性があるんじゃない?」
さりさり「時代が変われば倫理的に問題無いということもありえるし。」
ZOO(ズー)「国や宗教観という問題もある。」
ペイン「僕らの時代で、しかもこの日本で、これがベストと思える(事実でとないとしても)、そういう制度が今のIRBだから。」
アブラハム「もし、自分の家族がその病気、というIRB委員の人がいたら、それってどうなの?」
薬作り職人「あるいは、ある疾患の患者の会代表っていう人がIRB委員だとか。」
おきょう「公平な、中立的な判断が、それでできるか?という問題ね。」
へい太郎「でも、どんな人がいても人間である限り、中立で公平な判断なんて難しくない?」
ゆ「もちろん。だからなるべく不公平にならないように当該治験の関係者がIRBで審議・採決に参加しないようGCPで決められている。」
あんころ「結局、誰かがどこかで倫理的かどうかを判断せざるを得ないわけよ。」
Binobin「IRBの委員や倫理委員会の委員って難しいな。」
ゆうこ「治験の審査と裁判は全然、違うけれど、何かを判断する立場って、それは難しいわ。」
ムーミン「こんど日本でも裁判員制度が始まるから、いつあなたがそんな立場になるか分からないわよ。」
裁判員制度(さいばんいんせいど)
重大な刑事事件の裁判において、一般市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加し(原則として裁判官3人と裁判員6人の合議制)、被告人の有罪・無罪や量刑などを決める制度。
裁判員は、20歳以上の有権者のなかから「くじ」で選ばれる。
有権者であれば裁判員に選ばれる可能性があり、選ばれたとき、辞退できるのは特別な事情がある場合に限られる。
陪審員が裁判官から独立して有罪・無罪の評決をするアメリカの陪審制とは異なり、日本の裁判員制度では、裁判員と職業裁判官が一体となって審理にあたる。
このような制度は、ドイツやフランスで採用されている参審制に近い。
2004年に成立した「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」で、09年までに裁判員制度を導入すると定めている。
「参考になるサイト・・・法務省のあなたも栽培員」
デーモン部長「とりあえず、わしはコーヒーの豆の判断でも。。。。」
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