2013年01月31日

治験薬の安全性情報・副作用情報の取り扱いについて(1)

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今週のテーマの前に!
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★厚労省医薬食品局審査管理課 事務連絡 平成25年1月21日付
日薬連発第44号 「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」に関するQ&Aについて
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130123I0030.pdf

コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について、今まで以下の通知で取り扱われてきました。
平成15年6月4日付医薬審発第0604001号厚生労働省医薬局審査管理課長通知「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」平成22年2月6日付事務室絡「「コモン・テクニカル・ドキュメントの電子化仕様について」に関するQ&Aについて」今般、「eCTD IWG Q&A Version 1. 22」として更新されました。

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今日は「治験薬の安全性情報・副作用情報の取り扱いについて」を見ていきます。


★★ 治験薬の安全性情報・副作用情報の取り扱いについての通知です ★★
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●薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について
(厚生労働省医薬食品局審査管理課長:平成24年12月28日:薬食審査発1228第11号)
     ↓
http://www.jmacct.med.or.jp/plan/files/effect20121228.pdf
     ↓
下記のDSURの通知とセットで考えてください。
     ↓
★★ ICHのいわゆる「治験安全性最新報告(DSUR)」の通知です。上記の通知とセットです。★★
     ↓
治験安全性最新報告について(厚生労働省医薬食品局審査管理課長:平成24年12月28日:薬食審査発1228第1号)
     ↓
http://www.pmda.go.jp/ich/e/e2f_12_12_28.pdf


両方を一度に見る場合は僕が作った「治験に関する通知集」の下記を参照してください。
     ↓
https://sites.google.com/site/zhiyanniguansurutongzhiji/fu-zuo-yong-bao-gao-guan-xi



さて、まずは「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について」です。

表紙にこのように記載されています。
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なお、ICH E2Fガイドラインに基づく定期報告は、あくまでも、被験薬に係る包括的な安全性情報を1年ごとに得るための報告であって、新たな安全性情報を提供する手段として使用する

ものではないことに御留意願います。

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こうは書かれていますが、内容を見ていくと、「ホンマかいな?」と思ってしまいます。

「包括的な安全性情報」がくせものです。(というか、いいことなんですけれどね。)







次の2ページ目にはこうあります。
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1.改正省令による改正後の規則第273条第3項について

治験の依頼をした者(以下「治験依頼者」という。)が実施する規則第273条第3項の規定に基づく定期報告については、1年ごとの集積報告(以下「年次報告」という。)を求める

こととしたところであるが、その様式等は、以下の(1)から(11)によること。

なお、自ら治験を実施する者(自ら治験を実施した者が既に製造販売の承認を与えられている医薬品に係る治験を行った場合又は既に当該被験薬について治験依頼者が治験を行っている

場合を除く。)については、「治験依頼者」を「自ら治験を実施する者」と読み替えること。

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上記にある「(1)から(11)によること。」に注意しましょう。

それがこれです。(まずは(1)から(4)まで
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(1) 様式について

年次報告は、次のアからウにより提出すること。

ア 治験安全性最新報告概要(別紙様式1)

イ 国内重篤副作用等症例の発現状況一覧(別紙様式2)

ウ 治験安全性最新報告(以下「DSUR」という。)


(2) 治験安全性最新報告概要について

記載方法の詳細については、別添の1.によること。

(3) 国内重篤副作用等症例の発現状況一覧について

記載方法の詳細については、別添の2.によること。


(4) DSURについて

DSURを作成する際には、「治験安全性最新報告について」(平成24年12月28日付薬食審査発1228第1号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)に準拠し、別添の3.を参照

すること。

なお、英文で記載する場合、邦文の添付は要しないこと。

ただし、邦文を添付することも差し支えないこと。


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上記の「DSURについて」がキモですね。(あとで見ます。)

英語だけでもいい、というのは良いことです。





ついで(5)から(11)まで。
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(5) 報告起算日について

報告起算日は、原則として次によることとするが、合理的な理由があり、次に掲げる日以外の起算日の設定を考慮する場合には、事前に独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機

構」という。)審査マネジメント部審査企画課に相談すること。

ア 年次報告の調査単位期間は、原則として、我が国又は外国で初めて当該被験薬の治験の計画が届出又は認可された日(以下「開発国際誕生日」という。)の月日を毎年の起算日とする



開発国際誕生日が我が国において初めて当該被験薬の治験の計画の届出がなされた日以外の場合は、当該治験の計画の届出後、直近の調査単位期間に合わせて作成された報告書をもって

初回報告を行うこと。

当該被験薬が、我が国又は外国で製造又は販売が認められた場合、調査単位期間の起算日を、我が国又は外国において初めて製造又は販売が認められた日(以下「国際誕生日」という。

)の月日に合わせることができる。


なお、治験の計画の届出を要しない場合には、治験実施計画書に記載されている実施期間の開始日を起算日とすること。

イ 半年ごとの定期報告を年次報告に切り替える場合は、半年ごとの定期報告の最終報告に係る調査単位期間の終了日と年次報告の初回報告に係る調査単位期間の開始日に乖離が生じない

ようにすること。

その際、半年ごとの定期報告の最終報告の調査単位期間を調整することは可能とするが、調査単位期間が1年を超えないようにすること。

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「開発国際誕生日」という言葉の意味と言葉を暗記しましょう!











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(6) 報告義務期間について

報告義務期間は、原則として、当該被験薬について、初回の治験計画届出書を提出してから、承認を取得する又は開発中止届を提出するまでの期間とすること。

ただし、自ら治験を実施する者による治験においては、各試験の実施期間が1年未満の場合には年次報告は不要とする。

なお、治験の計画の届出を要しない場合には、治験実施計画書に記載されている実施期間の開始日から、当該被験薬について承認を取得する又は開発を中止する旨を機構審査マネジメン

ト部審査企画課に書面(様式は自由)により申し出るまでの期間とすること。ただし、後発医薬品の開発のための試験において、各試験の実施期間が1年未満の場合には年次報告は不要と

する。

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「報告義務期間は、原則として、当該被験薬について、初回の治験計画届出書を提出してから、承認を取得する又は開発中止届を提出するまでの期間」ですので、フェーズ1とフェーズ

2の間とかフェーズ2とフェーズ3の合間の「治験のお休み期間」(ホーライの造語)であっても、海外から該当する情報が入ってきたら、当局へ報告しましょう。(これって正しい解

釈だよね? 間違っていたら、ごめん!)




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(7) 報告時期について

年次報告は、調査単位期間ごとに、その期間の満了した日から2月以内に報告すること。

報告期限日が機構営業外日に当たる場合は、その翌営業日が報告期限日となる。

承認取得又は開発中止届提出後の最後の定期報告は、承認の取得若しくは開発中止届の提出の日から2月以内に、上記(1)のア及びイにより報告すること。

なお、2月が60日に満たない場合には、60日以内に報告すること。

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当局は「2月以内」に報告しましょう。










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(8) 開発を長期間中断する場合等について

ア 治験依頼者は、開発が長期間中断されることが予想される場合、又は承認申請中において専門協議後の照会事項の回答作成に長期間要することが予想される場合であって、開発が再開

されるまで、又は照会事項の回答を提出するまでの期間、年次報告を留保する場合には、「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について」(平成18年3月31日付け薬食審査発

第0331022号・薬食安発第0331009号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長通知。「「市販後副作用等報告及び治験副作用等報告について」の一部改正について」(平成20

年10月1日付け薬食審査発第1001009号・薬食安発第1001001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長・安全対策課長通知等により一部改正。以下「二課長通知」という。)の別添の7.

(3)ウ.(イ)Aに基づき「治験薬副作用・感染症症例報告留保申出書」を機構審査マネジメント部審査企画課に提出することで、別途、手続きの必要はないこと。

なお、年次報告を留保している期間中も、安全性情報の収集に努め、開発が再開されるときには、当該情報を治験薬概要書及び治験実施計画書又は承認申請資料概要へ反映させること。


イ 開発の再開に伴い副作用等症例の年次報告を再開する場合には、二課長通知の別添の7.(3)ウ.(ウ)に基づき「治験薬副作用・感染症症例報告留保解除申出書」(以下「留保解

除申出書」という。)を機構審査マネジメント部審査企画課に提出することで、別途、手続きの必要はないこと。

なお、二課長通知の別添の7.(3)ウ.(ウ)Cについては、当該年次報告の情報を踏まえたものであること。

また、二課長通知の別添の7.(3)ウ.(ウ)Bについては、上記(1)のアからウによるものとすること。

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「開発が長期間中断されることが予想される場合」の場合の留意点ですね。覚えておきましょう。






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(9) 複数の開発がなされている場合について

年次報告は、原則として、一有効成分ごとに行うこと。

また、複数の被験薬を併用する場合には、その被験薬の有効成分ごとに行うこと。

なお、同一の有効成分について別の治験成分記号を用いて治験を実施する場合であって、治験成分記号ごとに年次報告を行うことが適当と考えられるときは、事前に機構審査マネジメン

ト部審査企画課に相談すること。

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「原則、有効成分1つにつき1つの報告でよい」ということですね。







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(10) 共同開発がなされている場合について

医薬品の開発を複数の者が共同で行っている場合には、可能な限り一の年次報告を作成し、代表する者が、共同開発する者との連名のものを提出すること。

なお、一の年次報告を作成することができないときには、その理由を別紙様式1の備考欄に記載し、共同開発する者ごとに提出すること。

自ら治験を実施する者が多施設共同治験を実施する場合も同様である。

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「共同開発」の場合のことですね。

できる限り、1つの報告にしてください、ということで、共同開発のどちらかの製薬会社が提供してください、ということ。









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(11) 提出部数及び提出先について

正本1部、正本の写し1部を機構審査マネジメント部審査企画課に、直接、持参又は郵送すること。


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その他、細かいところは省略しますが関係者は必読です(特にファーマコビジランス関係者)


●薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について
(厚生労働省医薬食品局審査管理課長:平成24年12月28日:薬食審査発1228第11号)
     ↓
http://www.jmacct.med.or.jp/plan/files/effect20121228.pdf




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●GCPの解説(ワンポイントアドバイス)ブログ版
http://gcp-explain.seesaa.net/

●GCPの解説(ワンポイントアドバイス)サイト版
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●GCPの問題集(ブログ版)
http://horai-gcp-test.seesaa.net/

●GCPの問題集(サイト版)
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●基礎医学知識・薬学知識・カルテ用語の問題集(ブログ版)
http://cra-hilevel.seesaa.net/

●基礎医学知識・薬学知識・カルテ用語の問題集(サイト版)
https://sites.google.com/site/cracrcknowledge/

●治験の略語集、治験に使われる言葉の解説(サイト版)
https://sites.google.com/site/chikenryakugo/




posted by ホーライ at 01:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 安全性情報の取扱い | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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