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●『薬事法施行規則等の一部を改正する省令の新旧対照表(厚生労働省)』<<<<==●●必見!!●●
要するにGCP省令の改正の新旧対照表ですね。
↓
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H130104I0022.pdf
●薬事法施行規則等の一部を改正する省令<<<<==●●「官報」よりは見やすいです。必見!!●●
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http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H130104I0020.pdf
●GCP改正の詳細
↓
http://horaiseiyaku.seesaa.net/article/310825161.html
●GCP改正のポイント(企業主導治験の場合)
↓
http://horaiseiyaku.seesaa.net/article/310834992.html
GCP省令の改正により、いわゆる「治験薬管理手順書」は「医療機関の長」から「医療機関」に提出することでよくなりました。
実際には、「医療機関」のどなたに提出するのかは、それぞれの医療機関のSOPに従う必要があります。
まぁ、これまでも、実際には医療機関の長に「治験薬管理手順書」を提出することは無かったわけですが、これで名実ともに、医療機関の長へ提出する必要が無くなりました。
こうして、「医療機関の長」の仕事が減ってくるのはいいことです。
つまり、責任が明確になってくるわけです。
ついでに、「契約」も「治験依頼者」と「治験責任医師」との間で締結することも可能にしてくれるともっといいのですが。
「副作用情報」もそうですね。
治験依頼者から医療機関の長への報告は不要にして、治験責任医師だけに副作用情報を提供し、治験責任医師からIRBへその情報を提供する、というようなやりかたがすっきりとしていい
と思います。
もっと「治験責任医師」の責任範囲を広げて、かつ、「治験責任医師」の責任を明確にしていく方向がいいと思うのですが・・・・・・・。
「そんなに責任をとれないよ」というような医師は、そもそも治験を行わなければよくて、「それでも治験を行うよ」という医師だけが残ったほうが、治験全体の質もスピードもあがる
と思います。
GCP省令をICH−GCPにもっと近づけて欲しいものです。
■■■■■■■■■■ 注目!!! ■■■■■■■■■■
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●『薬事法施行規則等の一部を改正する省令の新旧対照表(厚生労働省)』<<<<==●●必見!!●●
要するにGCP省令の改正の新旧対照表ですね。
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http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H130104I0022.pdf
●薬事法施行規則等の一部を改正する省令<<<<==●●「官報」よりは見やすいです。必見!!●●
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http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H130104I0020.pdf
●GCP改正の詳細
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http://horaiseiyaku.seesaa.net/article/310825161.html
●GCP改正のポイント(企業主導治験の場合)
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