2012年08月04日

「GCPの解説・GCP入門」(その1)実はわがままな言い分

そもそも、何故、GCPはあるのか?

GCP=Good Clinical Practice



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(第1条より)

●被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図るため

●治験の科学的な質及び成績の信頼性を確保するため

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つまり、治験に参加される創薬ボランティアの方の人権の保護等と科学的な質等の2点をカバーするためにGCPがあるわけです。

逆に言うとGCPを守っていないということは、創薬ボランティアの人権が守られておらず、安全が確保できず、データの信頼性もない、等ということです。

では、GCPを遵守することで、何故、創薬ボランティアの人権が保護されたり、治験の科学的な質や成績の信頼性を確保できるのでしょうか?



まず、最初に「被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図る」について考えてみましょう。

たとえば、患者さんに黙って治験薬を使うことは許されるでしょうか?

あなたが患者なら、どう思います?

あなたは(僕は)高血圧の治療を●●クリニックに通院しながら行っています。

ある日、医師が「新しい薬が出たので、今日からそちらを出しますね」と言って治験薬を処方する。

今までに見たことがない薬だけど、あの先生(医師)が出したのだから、大丈夫だろうと治験薬を飲む。

ところが、その新しい薬(治験薬)を飲んだら、猛烈な「痒み」が体中を襲ってきたので、慌てて●●クリニックに駆け込んだ。

医師は「あ、体に合わなかったですかね」と言って「痒み」を治すためにステロイド剤なり、抗ヒスタミン薬を出す。

「では、また、もとの薬に戻します。」などとその医師は言う・・・・・・・。

というような回りくどい説明をしましたが、これでは患者の人権(自分の体を守る権利や、人体実験にさらされない等)を守ったことになりません。

では、GCPでは、このような場合、どのように規定されているか? どのようにして人権を守ろうとしているのか?


まず、あなたが治験に参加してもらうことが適切かどうかを医師は考えないといけません。

以下、参照

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(被験者となるべき者の選定)

第44 条 治験責任医師等は、次に掲げるところにより、被験者となるべき者を選定しなければならない。

1)倫理的及び科学的観点から、治験の目的に応じ、健康状態、症状、年齢、同意の能力等を十分に考慮すること。

2)同意の能力を欠く者にあっては、被験者とすることがやむを得ない場合を除き、選定しないこと。

3)治験に参加しないことにより不当な不利益を受けるおそれがある者を選定する場合にあっては、当該者の同意が自発的に行われるよう十分な配慮を行うこと。

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医師はあなたが治験に参加して頂くことに問題が無いと判断したら、こんどは何が必要か?

そうです、あなたに対して治験の説明ですね。

以下、参照


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(文書による説明と同意の取得)

第50 条 治験責任医師等は、被験者となるべき者を治験に参加させるときは、あらかじめ治験の内容その他の治験に関する事項について当該者の理解を得るよう、文書により適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。

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治験の説明を文書で受けて、それについて、あなたはあらゆることを医師に質問できます。

その上で、たとえば「1週間、考えさせてください」という回答も「あり」です。

さらに「やっぱり、治験には参加したくありません」という結論も、おおいに「あり」ですね。

それどころか、説明を受けて、即、「治験に参加します」という結論も、当然、「あり」です。




ちなみに、話題は真逆に跳びますが、患者は治験に参加する「権利」はあるのでしょうか?

たとえば、あなたは糖尿病の患者です。

今、現在はA病院のB医師の元で治療していますが、どうも薬の効き目がいまいちのような気がしています。

そんな折、インターネット(このご時世)で新しい作用機序の(これまでになかった効き方をする)新薬の候補が治験という形で提供されていることを知ります。

しかし、A病院はその治験に参加していないようです。

自宅から近い所ではCクリニックがその治験をやっているようです。

でも、とりあえずB医師にこう聞きます。

「先生、なんだか新しい効き方をする糖尿病の薬が開発されているようですね。私も、その新しい薬を使って治療してもらいたいのですが・・・・・・。」

B医師はどう答えるでしょうか?

「じゃ、紹介状を書くね」と素直に紹介してくれるでしょうか?

う〜〜〜ん。

どうでしょう?

その昔(と言っても10年ほど前)、ある地方の新聞に「治験に参加しませんか?」という広告を出したことがあります。(糖尿病ではありません。)

すると、どんなことが起こったと思います?

ある開業医から製薬会社に電話が入り「うちの患者が治験に参加したいと言っている。どうして、そんな余計なことを新聞で広告するんだ?そもそも、そんな話し、俺は聞いていないぞ」と・・・・・・・。

それ以来、その製薬会社では、ある地域で治験の参加を新聞で募集するときは、事前に、その地区の「医師会」に連絡して、事前に承諾を得ることにしました。




医師が、みな、上記のようなことを思っているとは思いませんが、皆無ではないでしょうね。

今では、医師のほうが率先して病院のホームページ等で治験参加者を募集してくださいますが、その病院以外の医師は快く、患者をその病院に紹介してくれるのでしょうか?

それでも、とにかく、なんとか紹介されたとしましょう。

では、これで問題無いかというと、そうは簡単にいかないですよね。

あなたが医師に「その治験に参加したいのですが」と言っても、あなたがプロトコルのクライテリアに適合しているかどうか、治験責任医師は調べるわけですね。

たとえば、「選択基準」に適合しないとか「除外基準」に抵触してしまうとかですと、あなたは治験に参加できません。

(もちろん、あなたはこのことは重々、ご承知のこととは思いますが。)

あなたは、それで納得しますか?




治験に参加したいけれど、あなたは治験に参加できません。

もちろん、その理由は(もし除外基準に抵触しているなら)、あなたの安全性を考慮して、治験に参加できないと医師は言っているわけです。

あるいは治験薬の予測される効果から(選択基準に合致していないなら)、あなたの病気にはその治験薬が効きそうもないので、治験への参加を断ってきます。

うむ。


(大きくテーマから「逸脱」したまま、明日に続く)



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2012年08月03日

ITと治験とあなたと

今週は「リモートSDV」について見てきました。

このリモートSDVは、ITインフラの発展と整備がなせる技です。

このように様々な科学技術が発展することによって、今まで予想もしなかった「仕事の方法」が生まれてきます。

私たちは、そういう技術を抵抗なく取り入れることが大切です。



その昔、「e-mail」が社内に導入し始められた頃、ある上司が「うちの部署はメールは認めないから。上司への連絡、報告は今までどおり紙でやること」と訳の分からないことを言うおやじがいました。

「最新の技術」に対応できない例です。

また、社外の人と情報のやりとりをやるさいに、いつまでもフロッピーディスクでやりとりをするのではなく、メールでやりましょうよ、と提案したら「メールはウイルスに感染するリスクが高いのでやめたほうがいい」という、これまた、何が何だか分からないことを言って、抵抗するおじさんがいました。


やれやれです。

今では信じられないことです。


私たちは「最先端」の新薬の開発に携わっています。

創薬の段階でも最新の技術を否定していては、発展がありえません。

そういう世界で働いているのに、「自分が知らない」からと言って、「iPad」のような新しいツールを否定してはいけません。


もちろん、最新の技術にも「思わぬ落とし穴」とか「予測不能なリスク」と言うのもあるでしょう。

しかし、だからといって、いつまでも「石器時代」に留まっていられません。(もちろん、懐古趣味のようなそういう趣味の人は、そのままでいてください。)

ブログやツイッター、ミクシィやフェイスブックのようなSNSという新しい媒体の出現によって、治験のあり方も変わってくるかもしれません。

こういう時代についていかれない「おじさん」や「おばさん」は、是非、まずは一度、自分でフェイスブックを「体験」してみましょう。(無暗に怖がらずにね。)


あなたの知らない「治験の方法」がすでに誕生しているかもしれませんよ。



追伸 モニタリング2.0検討会によるリモートSDVに関するSOP
   ↓
「モニタリング2.0検討会によるリモートSDVに関するSOP」
   ↓
   ↓
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リモートSDVに関する標準業務手順書 雛形(WG06)2012年7月1日

リモートSDVは、原資料を閲覧するシステムを用いた、実施医療機関を訪問せずに原資料に記録された情報を確認する方法です。
 
治験依頼者では、訪問前に十分な準備が可能となり、特に難易度の高い症例や症例数が多い場合等に実地での直接閲覧の実施時間の短縮が見込め、実施医療機関の閲覧場所を有効に活用できます。

また、治験実施中の医療機関と依頼者におけるモニタリングの適正化を実践しつつ、リモートSDVにより更に訪問回数を削減する可能性があり、治験コストの削減につながるものと予測しております。

しかしながら、リモートSDVアンケート調査を実施したところ、治験依頼者におけるリモートSDVで被験者情報を閲覧する際の運用手順の整備状況は36%と低く、受け入れ体制が整っていない事が分かりました。

そこで、ワーキンググループ06では、リモートSDV実施に関する手順を整備する必要があると考え、依頼者側のリモートSDV実施体制整備の支援を目的として、「リモートSDV標準業務手順書」雛形を作成いたしました。

「リモートSDV標準業務手順書」雛形の別添コンセプト シートをご一読いただき、ご活用いただければ幸いです。

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2012年08月02日

個人情報保護法と情報セキュリティー

今週はリモートSDVについて見ていますが、今後、モニターが強烈に意識を強く持つべきなのは「個人情報」の取り扱いです。


ということで、まずは定番の「個人情報保護法」について見ましょう。

●個人情報保護法
  ↓
「個人情報保護法」
  ↓
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第一章 総則

(目的)

第一条

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

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う〜〜〜ん、どんな法律を読んでも感じることですが、総則を読んでもよく分からんのですよ。

とりあえず、この法律は「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」ということですね。




そこで、もう少し具体的なことが書かれているところを探します。
 ↓
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(基本理念)

第三条

個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。


(〜〜 中略 〜〜)

第一節 個人情報取扱事業者の義務

 (利用目的の特定)

第十五条

個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。


第十六条

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。


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なるほどね。

「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定」しなければいけないことが分かります。

その他にもいろいろと注意すべきことが書かれていますので、時間がある時に読んでおいてください。


ちなみに、「個人情報保護」で検索すると、「個人情報保護法関連五法」なんていうのもあることが分かります。
  ↓
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個人情報保護法関連五法とは、個人情報に関する法律のこと。

以下の五法を指す。

●1)個人情報の保護に関する法律

●2)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

●3)独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

●4)情報公開・個人情報保護審査会設置法

●5)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

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ほうほう。

色々と法律等で個人情報が保護されていることが分かります。



さらに「情報セキュリティ」も検索してみましょう。

すると、ウィキペデイアには次のように記載されています。

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情報セキュリティは、JIS Q 27002(すなわちISO/IEC 27002)によって、情報の機密性、完全性、可用性を維持することと定義されている。

それら三つの性質の意味は次のとおりである。

機密性 (confidentiality): 情報へのアクセスを認められた者だけが、その情報にアクセスできる状態を確保すること

完全性 (integrity): 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保すること

可用性 (availability): 情報へのアクセスを認められた者が、必要時に中断することなく、情報及び関連資産にアクセスできる状態を確保すること


これら三つを、英語の頭文字を取って、情報のCIAということもある。


JIS Q 27001 では、これらを次のとおりに定義している。

これらは、ISO/IEC 27001 の定義を翻訳したものである。

ここで、エンティティとは、団体などを指す。

情報セキュリティ (information security):情報の機密性、完全性および可用性を維持すること。さらに、真正性、責任追跡性、否認防止および信頼性のような特性を維持することを含めてもよい。

機密性 (confidentiality): 許可されていない個人、エンティティ又はプロセスに対して、情報を使用不可又は非公開にする特性

完全性 (integrity): 資産の正確さ及び完全さを保護する特性

可用性 (availability): 許可されたエンティティが要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性


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よく分からないので、こういう場合の定石として、とりあえず、上記の中から次の3つの言葉の定義を覚えましょう。

●機密性

●完全性

●可用性


ついでに、「情報セキュリティ」について検索してみると、独立行政法人「情報処理推進機構」なんていう組織が存在することも分かります。
 ↓


●情報処理推進機構
  ↓
「情報処理推進機構」



さらに上記の「情報処理推進機構」に「5分でできる!情報セキュリティポイント学習」なんていうページがあることも分かります。
  ↓
「5分でできる!情報セキュリティポイント学習」



私たちは、直接的に、あるいは間接的にリモートSDVや直接のSDVでは個人の情報、それも「病気」という極めて個人的で不利に扱われそうな情報にアクセスします。

そこを注意しましょう。


GCPでも、個人情報・被験者のプライバシーについては以下のように規定されています。(GCP運用通知を「秘密」という言葉で検索してみます。)

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●(11)被験者の身元を明らかにする可能性のある記録は、被験者のプライバシーと秘密の保全に配慮して保護すること。(第1条の解説)


●(8)「被験者識別コード」とは、個々の被験者の身元に関する秘密を保護するため、治験責任医師が各被験者に割り付けた固有の識別番号で、治験責任医師が有害事象及びその他の治験関連データを報告する際に、被験者の氏名、身元が特定できる番号及び住所等の代わりに用いるものである。


●12)被験者の秘密の保全に関する事項(契約書)

●6 第12 号「被験者の秘密の保全に関する事項」とは、法第80 条の2第10項の規定により、治験依頼者又はその役員若しくは職員が、モニタリング、監査の際に得た被験者の秘密を漏らしてはならない旨、及び、これらの地位にあった者についても同様である旨を含むものである。


●5)被験者の秘密の保全に関する事項(IRBの設置者との契約書・・・第30条)


●3 実施医療機関の長は、被験者の秘密の保全が担保されるよう必要な措置を講じなければならない。(第36条)


●10)被験者の秘密が保全されることを条件に、モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が原資料を閲覧できる旨

●11)被験者に係る秘密が保全される旨(同意説明文書への記載・・・第51条)


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リモートSDVの普及にあわせて、あらためて被験者のプライバシーの保全について意識を持っていきましょう。


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2012年08月01日

IT化による治験推進とその課題

今日は「IT化による治験推進とその課題」(北里大学北里研究所病院)を見てみましょう。

●臨床研究と医療の倫理IT化による治験推進とその課題 (北里大学北里研究所病院臨床試験部)
  ↓
「臨床研究と医療の倫理IT化による治験推進とその課題 (北里大学北里研究所病院臨床試験部)」


上記のPDFの14ページより
  ↓
 (引用)
  ↓
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SDVで生じている主な問題

●多くの経費・訪問回数が必要(治験依頼者)

●直接閲覧に長い時間がかかる(治験依頼者)

●部屋の確保が必要拘束時間が長い(医師・CRC)

●モニタリングの処理の遅れにより的確な審議ができない(IRB)

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そのとおりですね。

では、どうするか? ということで・・・・・・

●SDVを遠隔で・・リモートSDVする

●治験を実施する医療機関
   ↓
●カルテにある個人情報をマスキング処理
   ↓
●スキャナで電子化し、さらに暗号化
   ↓
●治験依頼者(モニター)にメールで送信
   ↓
●電子メールにファイル添付
   ↓
●治験依頼者(モニター)
   ↓
●ファイルを受信し、カルテを閲覧

・・・・・ということを提案されています。

さらにPDFの18ページより

●リモートSDVによる医療施設のメリット

●医師・医療スタッフの拘束時間が短くなる

●治験依頼者(モニター)の来院回数が少なくなる

●治験依頼者(モニター)からの質疑事項に対応しやすい


そして「リモートSDVによる治験依頼者のメリット」は?

●SDV前に医師・CRCに確認・修正依頼ができる

●確認のポイントを絞って、医師と面談が可能

●余裕をもって、SDVの予定を入れることができる



北里研究所病院での検証結果としていくつか課題が出ています。(PDFの21ページ目)

なかでも、気にされている点は倫理的課題として「同意をとればいいのか?」「カルテを院外で見られる患者さんの気持ちは?」をあげています。


科学技術が進歩するといろんな問題が出てきます。

それらをひとつひとつ、丁寧に考えて解決していきましょう。



今度は、以下の論文を見てみましょう。


●地域医療連携システムを活用したRSDV(遠隔直接閲覧)の実施(金沢医療センター)
  ↓
「地域医療連携システムを活用したRSDV(遠隔直接閲覧)の実施(金沢医療センター)」



そもそも金沢医療センターでは以下のように取り組まれているようです。
  ↓
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2-2.治験関連情報の電子カルテ化と従来のSDV

当院では,電子カルテを導入し診療を行っているが,治験についてもすべて電子カルテ上で実施しており,治験で使用されるカルテシールを電子カルテで使用するために,電子カルテのテンプレート機能を用いている。

このテンプレートは,プロトコールごとに担当CRCが,治験依頼者より提示されたカルテシールをアレンジして作成している。

SDV は,電子カルテ導入以前の紙カルテを除き,モニターが電子カルテ記載のできない参照権限のみのID・パスワードを使って電子カルテを直接閲覧することにより実施されている。

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ふむふむ。

電子カルテを直接閲覧すると。


さらに治験では別に次のような取り組みも実施されていたといことです。
  ↓
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●「百万石メディねっと」は,当院と地域の診療所等との医療連携のために2008年5月に導入したシステムで,急性期治療を終えた患者が回復期において住所に近い診療所で安心して治療を受けられるよう,また,相互の患者の紹介などを円滑に実施する環境を構築することを目的としている。

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「百万石メディねっと」・・・いかにも金沢!というネーミングが好きです。


で、その「百万石メディねっと」と治験との関係ですが・・・・
  ↓
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●「百万石メディねっと」上で“診療所”にあたる役割(ユーザー権限)を治験依頼者に付与することで,モニタリング,特にSDVを大きく効率化できるのではないか?」

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素晴らしいですね、この(↑)発想。

こういう柔軟な発想が治験を推進します。



さらに4ページに次の記載があります。
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●治験実施実務に必要と認められる最小限の範囲を除き,いかなる手段によっても記録は残さないこと。

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今でも時々、問題になっていますが、モニターがSDVと称して、カルテの一部始終を自分のノートに書き写すという愚行ですね。

これはさっさと止めましょう。


他にも上記の論文には次のことが書かれているので、しっかりと読んでおきましょう。
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4-3.閲覧した情報の記録について

4-4.閲覧者について

4-5.閲覧場所について

6.「 百万石メディねっと」に係る技術的な事項について

6-2.システムバリデーションについて

7.被験者への説明と同意について

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ネーミングが素敵なリモートSDVです。




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