アブラハム「たとえば『記録の作成・保存』や『品質管理・品質保証』などの規定も多いな。」
ペイン「モニタリング報告書は『証拠物件』だから、治験依頼者(モニター)はその作成と保存には多大なる労力をかけている。」
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第 26 条 治験依頼者は、次に掲げる治験に関する記録(文書及びデータを含む。)を被験薬に係る医薬品についての製造販売の承認を受ける日(第 24 条第3項の規定により通知したときは、通知した日後3年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。
1)治験実施計画書、契約書、総括報告書その他この省令の規定により治験依頼者が作成した文書又はその写し
2)症例報告書、第 32 条第6項の規定により通知された文書その他この省令の規定により実施医療機関の長又は治験責任医師等から入手した記録
3)モニタリング、監査その他の治験の依頼及び管理に係る業務の記録(前2号及び第5号に掲げるものを除く。)
4)治験を行うことにより得られたデータ
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ZOO(ズー)「品質管理や品質保証って、どうするの?」
さりさり「品質管理の方法などはGCPでは明確に規定されていないけれど、たとえばモニタリングも品質管理の一環だし、DMの仕事も品質管理の一環だ。」
吉野川 みなみ「品質保証については、一般的に『監査』担当者が行うことだね。」
ken2「たとえば『品質管理システム』という言葉がGCPに出てくるけれど、これはパソコンなどのシステムを指しているの?」
トモチカ「いや、そうではない。SOPを作成すること、SOPに従って仕事をすることなんかも品質管理システムの一種だね。」
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第 2 条
17 この省令において「監査」とは、治験又は製造販売後臨床試験により収集された資料の信頼性を確保するため、治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験実施計画書又は製造販売後臨床試験実施計画書に従って行われたかどうかについて治験依頼者若しくは製造販売後臨床試験依頼者が行う調査、又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。
第 4 条
2 治験依頼者は、治験の実施並びにデータの作成、記録及び報告が本基準及び治験実施計画書を遵守して行われることを保証するために、手順書に基づく品質保証及び品質管理システムを履行し、保持する責任を有する。
なお、「治験の品質保証」とは、治験の実施、データ作成、文書化(記録化)及び報告が、治験実施計画書及び本基準を遵守していることを保証するために設定された計画的かつ体系的な全活動を、「治験の品質管理」とは、治験関連の活動の質に求められる事項を充足しているか否かを検証するために治験の品質保証システムの一環として行われる実務的な手法及び活動をいう。
3 治験依頼者は、治験に関連する全てのデータの信頼性とその適正な処理を保証するために、データ取扱いの各段階に品質管理を適用すること。
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のの「こんなことまでGCP省令や運用通知に記載されている!というサプライズモノもある?」
かき氷「あるね。まずは有名なところだとモニターが主役と書かれている。」
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第 21 条の運用通知
(1)治験依頼者と治験責任医師、実施医療機関及び治験に係るその他の施設との間の情報交換の主役を務めること。
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澤田「なるほど、情報交換の主役とあるわね。ほかには?」
てぃん「病院長は人事異動を事前に治験依頼者に連絡する、なんていうのもある。」
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第 36 条の運用通知
2 「必要な措置」には、実施医療機関における治験分担医師及び治験協力者の指名、実施医療機関において適切な情報伝達を行わせること、実施医療機関において人事異動等による治験責任医師等の変更がある場合には治験依頼者に事前に連絡すること等が挙げられる。
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フクちゃん「あ!本当だ。治験依頼者にとっては、治験責任医師等の人事異動なんかは事前に連絡して欲しいものね。手続きとか大変だから。」
ピース「ほかにもマニアックな規定はある?」
あんみ2「う〜〜ん、たとえばIRBの設置者は安定した収入源を確保していること、なんていうのもある。」
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第 27 条の運用通知
4)治験審査委員会の設置及び運営に関する業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎 を有していること。
関連運用通知
3 第4号の趣旨は、治験審査委員会を設置する者(以下「治験審査委員会の設置者」という。)は、会費収入、財産の運用収入、恒常的な賛助金収入等の安定した収入源を有するものであること。
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フクちゃん「ほかには?」
徳大寺道子「GCPで言う『社会的に弱い立場にある者』には『ホームレス』の方も含んでいる。」
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第 44 条の運用通知
「社会的に弱い立場にある者」とは、参加に伴う利益あるいは参加拒否による上位者の報復を予想することにより、治験への自発的参加の意思が不当に影響を受ける可能性のある個人。
例えば、階層構造を有するグループの構成員としての医・歯学生、薬学生、看護学生、病院及び検査機関の下位の職員、製薬企業従業員並びに被拘禁者等がある。
その他の例として、不治の病に罹患している患者、養護施設収容者、失業者又は貧困者、緊急状態にある患者、少数民族集団、ホームレス、放浪者、難民、未成年及び治験参加の同意を表明する能力のない者があげられる。これらの者を被験者とする場合には、特に慎重な配慮を払うこと
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ガンバスター「なるほどね。何はともあれ、モニターはGCPの全条文に一度は目を通しておかないとダメ、ということね。」
むっちー「うん。改訂も結構、頻繁にあるしね。」
いっちー「法学部出身のモニターがいてもおかしくない・・・・・・・。」
みっちーK「ということで、GCPを守ることが創薬ボランティアの人権、安全、福祉の保護につながり、データの質と信頼性につながるんだ、ということを忘れずにね。」
かずさ2号「了解!」
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